アポイントメントセールス

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

アポイントメントセールス

◆突然の電話やメールで「懸賞が当たりました」「貴方だけの特典があります」などの言葉で勧誘し、ファミリーレストランや喫茶店等で会うことを約束してきます。そのターゲットとなるのは20歳を過ぎ、単身で居住している若者が多いようです。

◆勧誘の言葉は上記のようなもので、勧誘時点ではこちら側が聞かない限り本来の目的を詳しく話そうとはしません。「とてもいいお話ですから、詳しくはその時にお伝えします。」というように言われることもあります。

◆男性には女性から女性には男性から電話がかかってくることもあり、約束をした場所に出かけると、電話で話した担当とは違う者が来ていることも多いようです。

◆契約の商品等には宝石や化粧品、パソコン教材、絵画、会員権など、その他業務提携誘引販売に係る権利や役務の勧誘を受けることもあります。

◆商品自体は業者側が適当に売買価格を設定しているため、実際の価値が数万円程度のものであっても、数十万もしくは百万円以上もの価格をふっかけてくることが普通です。

◆相手のふところを探りながら話を進めてくるので、こちら側が色よい返事をしなければ当初の提示額の半値にするようなことも言ってきます。それでも業者側の利益は相当なものです。

対処法

◆最初に本来の目的である商品等の売買契約の事は告げず、甘い言葉を掛けてきますので、要件をよく聞いた上で、金銭の支払いが必要なものかどうか、必要な場合にはその価格等もはっきり聞いてみることが大切です。相手側が話をごまかそうとしている様子が伺えた時は、きっぱりと「必要ありません!」と断りましょう。

◆私にも同じような経験があり、何度かそういう電話が掛かってきたことがありました。相手はやはり女性であることが多く「特別に今回は貴方が選ばれました」というような事を言っていました。これは20年以上も昔のことで、その当時は法律的なこともあまり知らなかったのですが、暇つぶしと、何かの話の種にもと思い、からかい程度に付き合ってあげようと考え、近くの喫茶店で合うことにしました。

◆はっきりと覚えてはいませんが、電話で話をした女性とは違う女性が来たように記憶しています。最初はもの静かに話をしていましたが、私の方は初めから契約などする気は一切なかったので、相手はその事に気が付くと、段々と態度が変わってきて、「うちの商品は素晴らしいものなので、わざわざ頼まなくても買ってくれる人は多いんです!」とほざくなり、自分のコーヒー代だけを置いて、さっさと帰っていってしまいました。だったらわざわざ電話なんかかけてこなくても儲かっているはずですよね。

「得する話は向こうからはやって来ない」が先輩たちから聞いていた教訓でした。

◆こうしたアポイントメント商法と呼ばれるものは、訪問販売の一つであり、クーリングオフの適用があります。最初に本来の勧誘目的を告げないことや、クーリングオフ妨害などがあることが特徴的です。

◆20歳を過ぎると、法律的には売買契約をする場合、親権者の同意等が必要でなくなるため、業者側にとっては契約をしやすくなります。20歳になったとたんにこういう勧誘がある時は要注意です。

アフターサポート

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