エスコートクラブ商法

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

エスコートクラブ商法

◆社長の愛人や未亡人と称し、お金はあるが満たされない毎日で悩んでおり、お付き合いしていただければ報酬を差し上げるなどの謳い文句で、新聞や雑誌の広告に掲載します。

◆そういった女性と交際するには、まずそのクラブに登録をしなければならず、数万円から数十万円が登録料として取られます。

◆登録した後は数名の女性とお付き合いすれば、直ぐにその登録料は取り戻せるなどとそそのかさせるので、女性と付き合った上にお金まで貰えるとあって、一石二鳥とばかり入会してしまうようです。

◆しかし、実態は美人局などの被害にあい、慰謝料や損害賠償を請求されるといったことになります。

対処法

◆映画スターなどのような有名人でない限り、そんな夢のような話が簡単に転がっているわけがありません。冷静になって考えて見ましょう。

◆ここでの教訓は、上記の言葉そのものが当てはまるのではないでしょうか。

◆メールでもしょっちゅうこういう手のものがきますが、下手に返答しないようにしましょう。私はいつもフリーメールでからかいの返事を送り返しています。「まともな仕事をしろ!この詐欺野郎!」等。言葉は選んだ方が良いでしょうか。

アフターサポート

当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。

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