福祉商法

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

福祉商法

◆福祉団体や地域の学校の関係者と見せかけて、「福祉活動に役立てます」の言葉や、施設の充実等と偽り募金や商品を売ってお金を集めてまわります。

◆「福祉」という言葉に心を動かされやすく、商品もハンカチなどの小物なので、金額が安く、つい払ってしまいす。また、慈善活動をやっていると思われる人には身分証の提示の要請をしにくいかも知れません。

対処法

◆慈善活動という名目であっても、知らない人の訪問販売では必ず身分証明書などの提示を促しましょう。

◆もちろん訪問販売の形であればクーリングオフできますが、3千円未満の商品を現金で支払った場合はクーリングオフできませんので注意が必要です。

◆福祉や慈善活動に寄付をしなかったからといって、もちろん悪いことをしたことにはなりません。どうしても気が咎めた時には、別の機会にでもはっきりした所へ自ら寄付をしに行けばよろしいのでは・・・?

アフターサポート

当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。

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