現物まがい商法

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

現物まがい商法

◆高利回りをうたい文句に、金やダイヤモンド、各種会員権などを購入させ、現物そのものではなく権利証だけを購入者にわたして、その運用をさせるものです。

◆「運用すれば絶対もうかる」「有利な資産運用ができる」などといって勧誘してきますが、業者側がそれらの商品を本当に取り扱っているかは、かなり疑わしいものがあります。パンフレットだけはしっかりしたものを使っていますし、彼らの最初の対応が誠実そのものであるかのように見せかけているので騙される方も多いようです。

◆「契約の更新や解約も自由です」と言って安心させますが、支払いのいい人には次々と儲かる話を持ちかけてきますし、「担当者不在」や「もう少し持っておられれば絶対に上がります」等の話しで解約もままなりません。

◆最初の内は利子の配当などもありますが、やがてそれもなくなり、あっという間にその業者が計画的に倒産してしまうということもあります。

◆後に残るのは、ただの紙切れになってしまった権利証と購入資金のためのローンの支払い明細書だけということになります。

対処法

◆利率や配当を以上に高く設定しているものは危険です。利益が大きいものはリスクも大きいのです。他の人には教えずに自分だけが儲けたいとする気持ちが先行しますから、相談する前に契約をしてしまいがちですが、冷静になってじっくり考えてみる必要があります。

◆こういう契約を規制しているのが特定商品預託取引法です。契約時より14日間のクーリングオフができます。規制の対象となる商品は次のものです。
@貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀、白金およびこれらの合金)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
A盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。)
B哺乳類又は鳥類に属する動物であって、人が飼育するもの
Cゴルフ場を利用する権利
Dスポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
E語学を習得させるための施設を利用する権利

◆断っても必要以上に勧誘を勧めてくるのが、悪徳商法の手口とも言えます。どんな契約ものでもその場で判断する必要はありませんので、信用のおけるものであっても時間をあけて様子を見てみましょう。

「儲け話には生活に必要なお金までつぎ込まない」が鉄則です。

アフターサポート

当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。

Copyright (C) 2007 クーリングオフ案内所 All rights reserved.