ホームパーティー商法

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

ホームパーティー商法

◆業者が無差別に個人家庭に電話をし、「材料費はすべてこちらが負担しますから、料理の講習会を開きませんか」「お友達も呼んで下さい」などと誘います。最初に誘われた方は「「昼食会をやりますから来ませんか」と近所の方など誘いますから。誘われた方は知り合いだから、安心したり断りづらかったりでついつい足を運んでしまうようです。

◆会場となった個人の家では、業者の持ち込んだ調理鍋などを使って料理が作られ、その中で、「ご家庭で使われている鍋は体に害がある」「当社の鍋はステンレス製で特殊な加工をしており体にもとても良い」などと言葉巧みに宣伝をします。

◆最初は新商品の紹介の形なのですが、その内に販売会となり、集まった人たちはみな知り合い同士ということで警戒心もなくなり、少しくらい高くても、見栄などでつい購入の契約をしてしまうようです。

◆商品は食器や補正下着、健康食品、化粧品など幅広いようです。

対処法

◆普段あまり口も聞かない近所の人に「楽しい催し物があるからきて」などと誘われたら、何かあると察してください。そこで最初に聞いていた話が結局は商品販売になってくれば要注意です。

◆古い鍋などは回収し、購入したものを使用させるようにして「使用したものはクーリングオフできません」などと契約の解除をさせないようにしますが、もちろんクーリングオフできる期間は使用していても問題ありません。

◆いいものは店に行けばもっと安く売っています。

◆ホームパーティー商法に対する教訓は「焦って買う必要なし」でしょうか。

アフターサポート

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