誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
自社割賦
◆割賦販売の最も一般的なものであり、商品の売買を行う上でクレジット会社を介さずに、消費者が販売業者側に月払いで支払割賦販売です。
◆販売業者は割賦あっせんのようにクレジット会社から商品代を一括でもらうことはないのでその負担も大きく、消費者側が支払いを滞らした場合は直接催促をしなければならないなど不利な面があります。
◆その反面、消費者側にとっては商品が届かなかったり、商品に欠陥があった時は、支払いを止めることで業者側に圧力をかけることができます。
◆個人の小さな店でない限り、殆んどは信販会社を通した割賦販売方式が行われています。
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光和行政書士事務所