会員権商法

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

会員権商法

◆レジャー施設やゴルフ場など様々な施設を割安で利用でき、サービスや特典もいろいろあるとして、その会員になるように勧誘してくるものです。

◆しかし、会員権の名目ではクレジット契約ができないため、教材や絵画などの購入として契約をさせられます。気が付いた時には会員権ではなく、他の商品の売買契約になっていたりします。

◆勧誘の方法は電話で呼び出されたり、ハガキが来たりまたは路上で呼び止められたりと様々です。

対処法

◆断ってもしつこく勧誘してきますので何とか逃げる手立てを考えなければなりません。喫茶店やファミリーレストラン等であれば、トイレに行くという手で逃げ切れることもありますが、営業所へ連れて行かれた場合は、トイレに行ってもトイレの周辺まで営業所の人間が監視していますので大変です。

◆本物のゴルフ会員権であっても契約時から8日間のクーリングオフができます。

◆どんな物であっても訪問販売や電話勧誘販売等に該当することが多いのでクーリングオフや中途解約ができます。

◆強引に契約させられた時は強引に解約しましょう。(合法的にという意味です)

アフターサポート

当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。

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