誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
割賦販売法Q&A
◆現行の割賦販売法にも、解決しなければならない問題がいくつかあります。例えば、悪徳商法業者が訪問販売などで商品を購入させる場合、高額になるものが多く、消費者が一括で購入することができなくても、分割だから安心だと言って月払いでの契約をさせます。
◆信販会社等(クレジット会社等)は一括で提携事業者に消費者の購入金額を払い、代わりにその手数料で利益を上げています。提携する事業者の審査はしますが、現状を見れば判るとおり、明らかに多数の悪質な販売事業者と提携をしています。
◆提携している販売事業者が違法行為を犯しても、信販会社は割賦契約の解除や停止をすればよいだけで、何の処罰の対象にもなりません。
◆もし、提携販売事業者の違法行為が、信販会社にも、その責任の一端でも問えるような法律になっていれば、被害や被害額も相当に減るのではないかと思います。
◆その他にもいくつかの改正案が、経済産業省に対して日弁連や主婦連合会などから提出されています。
妻が使ったクレジットの支払い義務
他人にクレジットの名義を貸してあげたら
他人に無断でクレジットカードを使われたら
リース契約と割賦販売
未成年者による割賦契約
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光和行政書士事務所