誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
かたり商法
◆これこそ典型的な訪問販売の一種です。販売業者は消火器や浄水器などの商品を売りに、まるで消防署や水道局の人間またはその請負業者であるかのような格好をして来ます。役所の人なら安心だと感じ、言われるがままに商品の売買契約をしてしまいます。
◆勧誘の手口は、「消火器の備え付けは義務づけられています」や「この地区では衛生上浄水器の取り付けが必要です」などと言ってくるわけですが、特に引越しをしてきたばかりの人たちは簡単に騙されてしまいます。
◆最近では個人の家ではなく、学校や病院、会社などにこういう手口で騙されるケースが多いようです。個人ならクーリングオフができますが、会社などの事業者にはクーリングオフの適用がありませんので、販売業者の格好のターゲットになっているのでしょう。
対処法
◆こういう販売業者が来た時には、身分証の提示を求める必要があります。偽物の名刺などを見せるかもしれませんが、できれば関係のありそうな役所に直接電話で確認すべきでしょう。
◆かたり商法での教訓は「本当に義務になっているのか、職員は本物か疑う」ことです。
◆典型的な訪問販売の一つですから、当然クーリングオフの適用があります。事業者であってもクーリングオフができる余地はあります。こういう販売業者は、商品の価格を不当に表示していることが多いので他の法律で対抗できる可能性もあります。
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光和行政書士事務所