「身体・生命・自由・名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」と刑法222条に規定されているものです。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
現実に恐怖心が生じることがなくても、害を加えるとする告知がされた時点でこの罪が成立します。未遂に終わった時には処罰されることはありません。
強迫は民法におけるものなので、読み方は同じでも漢字が違いますので、よく勘違いされることがあります。
脅迫の対象となるのは、被害者本人や親族に関する者に限られています。
つまり「お前の子供や親を殺す」と言えば脅迫罪になりますが、「恋人を殺すぞ」と言った場合は、脅迫罪にはならないということです。
告知される害悪の内容(脅迫の言葉)は、人を畏怖(いふ)させたと判断できるほどのものでなくてはなりませんが、個々の人々によってその受け取り方も様々であり、犯罪要件の成立が一定ではありません。
しかし、相手が気の弱い人間であったり、迷信を信じている事を了知して告知する場合には、脅迫罪が成り立つとする説もあります。
基本的には、一般的な人が畏怖すると思えるような行為を禁止するものです。
「お前を憎んでいる者は他にもおり、その中にはコンクリート詰めにして海に捨ててやると言っている者もいる」と、第三者によるものであっても、告知者がこれに影響力を与えることができれば脅迫になる、とする判例もあります。
口頭や文書による告知が通常ですが、動作だけであっても可能であり、一見して暴力団員とわかるような人物を伴って目の前に現れることになれば、脅迫罪が成立するでしょう。
銃器等を突きつけて脅す場合は脅迫ではなく、もはや暴行罪に問われることになります。
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光和行政書士事務所