個人再生
◆「民事再生法等の一部を改正する法律」によ始まった個人再生手続きで、裁判所を通じて借金を減らし、その残額を分割で支払っていくことができます。個人再生には、小規模な個人事業者・農業・漁業などの職業に従事している人が対象となる小規模個人再生手続と公務員や会社員などを対象とした給与所得者再生手続の2種類があります。
適用条件
●破産に準ずる経済状態にあること。
●住宅ローンを除く債務が5千万円以下であること。
●将来において継続的、または反復して収入を得る見込みがあること。
手続き
◆申立てを行う者の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。
◆個人再生の申し立てから確定まで約4〜6ヶ月ぐらいかかります。
◆債権者側の一定の同意が必要となるので、個人で進めていく事もできますが、弁護士や司法書士に依頼をする方が得策です。当事務所からもご紹介いたします。
メリット
◆破産手続きとは違って、住宅ローン特則を利用することにより、住宅ローンが残っている場合にもマイホームを手放さずに済みます。
※ただし、住宅ローンの支払い猶予は認められますが減額はされません。
◆住宅ローンを除いた借金が次のような場合の減額限度額
@100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能
A500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能
B1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能
C3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能
◆減額された借金は原則として3年以内に分割して支払っていくことになりますが、特別の事情がある場合には、5年まで延長でき、この借金には利息はつきません。
◆宅建主任者等の資格を失うことがありません。
デメリット
◆再生期間中は新たなローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
◆いわゆるブラックリストに載ってしまいます。
◆官報に掲載されます。(一般の方が目にすることは殆んどありません)
◆手続きが複雑で時間がかかります。
◆最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなってしまいます。
◆再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画の取消しの可能性があります。
アフターサポート
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