虚偽表示

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

虚偽表示

◆相手方と裏で示し合わせて、ありもしない架空の契約をでっち上げることです。もちろん架空の契約である以上その取引は原則的に無効になります。しかし、その契約が本物であると信じ、善意で(知らずに)取引をした第三者がいる場合は、その第三者にはその無効を主張することはできません。

◆通謀虚偽表示という場合もあります。

アフターサポート

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