これは、相手方と裏で示し合わせるような形て、ありもしない架空の契約をでっち上げることを言います。
もちろん架空の契約である以上、その取引は原則的に無効になります。
例えば、所有する土地の強制執行を免れようとして、仮想的に売買をしたかのように見せかけ、登記の名義人を他人に移したりすることがあります。
しかし、その契約が本物であると信じ、善意で(知らずに)取引をした第三者がいる場合は、その第三者に無効を主張することはできません。
通謀して行うところから、通謀虚偽表示という場合もあります。
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光和行政書士事務所