強要罪
◆「生命・身体・自由・名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害する行為」と刑法第223条1項に規定されています。同条2項では親族に対するものとして同様の内容で規定しています。ただし、暴行の手段は2項には含まれていません。罰則は3年以下の懲役で罰金はありません。
◆義務がないことを行わせたり、行うべき権利を妨害する行為がなければ未遂となります。未遂であっても同条3項により罰せられることになります。
強要の手段とその内容
◆強要においては脅迫や暴行がその手段となりますが、暴行においては、人に対して行われるもので、棒などを振り回したが、当たらなかったりして身体に直接加えられなくてもよいとするものです。また、その程度においては、被害者の反抗を抑圧する程のものは必要はありません。
◆判例においては、少女に水の入ったバケツを長時間持たせて立たせていた行為や、名誉毀損罪に該当しない者に謝罪文を書かせる行為、新聞記者が料理店営業者に対して、自己の意思に逆らった場合、その料理店に関して不利益な記事を新聞に載せると告げて、告訴を思いとどまらせた行為などがあります。
◆義務のないことを行わせる場合は、社会的通念において相当でないことを強制すれば処罰対象となると考えてよいでしょうが、法的に義務のあることであっても、暴行・脅迫の手段であれば強要の範囲に入ってしまいます。
強要の未遂
◆害悪の告知が相手に伝わらなかった場合にも、強要する意図のある上で行ったものであれば未遂となるとする判例や、脅迫を行ったものの、結局は被害者が強要された行為を行わなかった場合、強要された被害者が加害者を哀れに思い義務のないことを行った場合等があげられます。
アフターサポート
当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。
コンテンツ
- ホーム
- 特定商取引法
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖(マルチ)販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- ネガティブオプション
- 悪徳商法のいろいろ
- 消費者契約法
- 割賦販売法
- 電子消費者契約法
- その他関連法律
- 特定商取引法による表示
- 報酬一覧
- メール相談
- 行政書士に依頼するメリット
- プロフィール
- リンク集
- クーリングオフ一覧表
事務所所在地
鹿児島県阿久根市
脇本10368-7
0996-75-1597
光和行政書士事務所