求人まがい商法

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

求人まがい商法

◆新聞の広告、チラシ、雑誌などあらゆる広告媒体に登場してきます。「やる気のある人募集」などと言って仕事のあっせんをする振りをして実は高額の商品を売りつけるものです。定職のない人や給料が安くてもっとお金が欲しいと思っている人などがひっかかりやすいのですが、路上でも「小遣い稼ぎ」のような形で勧誘をしてきますので油断している人は皆ターゲットになります。

◆最もよくあるのが、着物の展示販売でのアルバイト募集です。「展示会の受付やチラシ配布などの簡単な仕事です」「日当2万円以上」などの募集広告に誘われ、実際に行ってみると「展示販売の仕事だから自分でも着物を持つ必要がある」と言われ1着数十万円もするものを買わされます。

◆その他、健康食品や化粧品などの販売のあっせんという名目で、実はマルチ商法に加入させられる場合もあります。

対処法

◆「誰にでもできる簡単な仕事」としているのに、その割りに報酬が高いことがこういう商法の特徴でしょう。

◆仕事を始めるのにお金がかかることもかなり怪しい部分がありますので、十分に疑ってかかる必要があります。

◆広告を見て自ら営業所等に出向いて契約をした場合にはクーリングオフの適用がありませんが、販売展示会などは短期間の特設会場であり、営業所等に含まれるかどうかはケースバイケースです。判例においても3日間の展示であっても営業所とみなされなかったものもあります。

◆アルバイトをするつもりで会場に行ったのに、商品を購入させられるものは「販売目的の隠匿」として条例等でも禁止されている場合があります。

◆その他状況により消費者契約法や民法の信義則違反、詐欺、錯誤等に当てはめ取消すことができる場合もありますので簡単に諦めないで下さい。

アフターサポート

当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。

Copyright (C) 2007 クーリングオフ案内所 All rights reserved.