★AはBの訪問によってコピー機のリース契約を勧められました。「新機種なのでコピー速度も速く、電気代やトナー代も安く済む」などの勧誘を受け、割賦購入よりも有利であるならと考え、リース契約をすることにしました。しかし、リースした実際の商品はあまり新しいものではなく、しかも電気代やトナー代も従来のものと変わらなかったため、リースの解約を申出ました。リース契約の約款では途中解約ができないとあるので、やはり残りのリース料は払っていかなければならないのでしょうか。
★リース契約はもともと事業者が節税対策などのために利用してきたものです。解約ができる場合であっても、残ったリース料を全額支払う必要があり、瑕疵があってもリース会社が責任を負わないとすることに問題が発生しています。
そこでリース契約の場合は、消費者リースと事業者リースとを分けて考える必要があります。昨今では悪質な事業者が割賦販売法や特定商取引法の規制から逃れようとしてよく使う手法になっています。
リース契約は割賦販売法の適用を受けないのが通常ですが、脱法行為とみなされれば特定商取引法の規制を受け抗弁権の接続も主張できることがあります。事業者リースであっても実際に事業で使用するものでなかったりすれば、消費者リースになります。
また、事例のように商品自体が契約通りの性能を持っていなかったりすれば、、民法の定めにある「信義則に反する」として支払いを拒否できることもあります。
一般に割賦販売とリースの違いは、前者では代金全部を払い終わった時に、その商品の所有権が購入者側に移りますが、リース期間が終了すれば商品を返却することになります。クーリングオフにおいても前者には適用がありますが、後者には適用がありません。
経済産業省通達(平成17年12月6日付け通達改正)
「一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として特定商取引法は適用される。特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、特定商取引法が適用される可能性が高い。」といった通達がなされ、悪質な訪問販売業者が3ヶ月間の業務一部停止を受けています。
この通達は、これまでにあった事業者に関する規定において、その見解を明白にしたことに過ぎませんので、これ以前の契約においても適合させることができます。
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光和行政書士事務所