ローン提携販売

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

ローン提携販売

◆あらかじめ販売業者が金融機関と提携しておき、消費者が商品を分割で買うといった場合に販売業者が消費者の保証人となり、金融機関からその消費者が購入資金を借りて、販売業者に代金の一括払いをするシステムです。

◆販売業者と消費者の間では一括払いの売買契約となるのでそこで契約は完了してしまいます。そして消費者と金融機関の間に純粋な金銭の貸借関係が残ります。

◆しかし、消費者の債務不履行があると金融機関は直ぐに保証人である販売業者に全額の弁済を請求し、販売業者はこの弁済した金額を購入者に請求することになります。

◆2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分割して返還するものについては、通常の割賦販売と同様に割賦販売法が適用されます。

アフターサポート

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