誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
ローン提携販売
◆あらかじめ販売業者が金融機関と提携しておき、消費者が商品を分割で買うといった場合に販売業者が消費者の保証人となり、金融機関からその消費者が購入資金を借りて、販売業者に代金の一括払いをするシステムです。
◆販売業者と消費者の間では一括払いの売買契約となるのでそこで契約は完了してしまいます。そして消費者と金融機関の間に純粋な金銭の貸借関係が残ります。
◆しかし、消費者の債務不履行があると金融機関は直ぐに保証人である販売業者に全額の弁済を請求し、販売業者はこの弁済した金額を購入者に請求することになります。
◆2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分割して返還するものについては、通常の割賦販売と同様に割賦販売法が適用されます。
アフターサポート
当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。
コンテンツ
- ホーム
- 特定商取引法
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖(マルチ)販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- ネガティブオプション
- 悪徳商法のいろいろ
- 消費者契約法
- 割賦販売法
- 電子消費者契約法
- その他関連法律
- 特定商取引法による表示
- 報酬一覧
- メール相談
- 行政書士に依頼するメリット
- プロフィール
- リンク集
- クーリングオフ一覧表
事務所所在地
鹿児島県阿久根市
脇本10368-7
0996-75-1597
光和行政書士事務所