誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
前払式特定取引
◆「冠婚葬祭互助会」やデパートの「友の会」などの互助会組織において、一口数千円から、一定期間月払いで掛け金を支払うことによって、いろいろなサービスが受けられるとするものです。
◆前払式割賦販売との違いは、商品や役務の提供の取次ぎ行うもので、自らは商品や役務の提供は行わないところです。
◆経済産業大臣の許可が必要であり、割賦販売法施行規則に定める基準に合致した標準約款を作成しなければなりません。
◆互助会は標準約款を必ず利用しなければならないものではありませんが、その互助会が利用する約款内容には「購入者からの契約の解除ができない」とするような不合理な条項がある場合は、裁判所によって否定される可能性が高くなります。
◆契約日より8日間のクーリングオフができます。その他も割賦販売法の規定が準用されています。
アフターサポート
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光和行政書士事務所