誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
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Question
★19歳のAは販売会社の従業員であるBにそそのかされ、資格を取るための教材を月払いで支払う契約をしました。その際、Bが年齢を20歳と書くように指示したので、言われたとおりに記載しました。しかし、Aはあとで毎月の支払いをしていくことは困難だと考え、契約の取消を申し出ました。Aは未成年者としてこの契約の取消ができるのでしょうか。
Answer
★通常、未成年者などの制限能力者となる者は、その法定代理人となる者の同意を得ないで行った契約を取消すことができます。
しかし自ら年齢を偽って契約をしてしまった場合は「制限能力者の詐術」に該当し取消すことができなくなります。
この事案の場合には本人の意思とは違って、業者側の指示のもとに年齢を偽って記載入したのですから契約の取消が可能となります。
業者がこのような事をさせる理由は、制限能力者が法定代理人となる者の同意を得ないで行った契約は、クリーングオフや消費者契約法の取り消しとは別に、契約の追認ができる時から5年間は、理由のいかんにかかわらず取消をできるからです。
また制限能力者となるのは、成年被後見人や被保佐人、被補助人があります。
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