モニター商法

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

モニター商法

◆健康食品、化粧品、着物などを購入し、そのレポートを書くだけでモニター料がもらえたり、商品の利点等をアピールしながら他の消費者に紹介して購入の契約をさせたりするものです。新たな購入者が見つかるとその売り上げからマージンが貰えるとするなど、マルチ商法に繋がる悪質商法の一つです。

◆新聞・雑誌などの広告や電話、路上でのキャッチセールスで勧誘され営業所や展示会などに連れて行かれ、断ろうとしても無理やり契約を迫られ、数時間に及ぶ勧誘はざらです。早く帰りたいの一心からついには根負けしてしまうのです。

◆最初はモニターとなるだけの話なので無料だと思ってしまうのですが、途中で話が変わりモニターになるための商品購入が必要と言われ、高額の商品の購入や登録料などを支払わされることになります。もちろん金額が高いため、クレジット契約を結ばされることもしばしばです。

◆「購入率が高いので直ぐに元が取れます」との巧みな話術にそそのかされますが、元を取るどころか、クレジット会社がサラ金であれば、借金が雪だるま式に増え、友人や知人も失ってしまう羽目になります。

対処法

◆サイドビジネスが本業よりも儲かるなどの夢を見てはいけません。また「空き時間を有効に使える」と言われても、無駄な時間と無駄なお金を使ってしまうだけです。

◆このようなものは業務提供誘引販売取引に該当することになるので契約日より20日間のクーリングオフが適用されます。

◆またクーリングオフ期間が過ぎていても、契約時に営業所等で解放してもらえなかった場合には消費者契約法の退去妨害等により6ヶ月間は契約を取り消すことができます。

◆勧誘に際して業者側の違法行為が種々あるはずです。粘り強く解約にもって行きましょう。業者側に対抗の余地のない文面を作成いたします。

アフターサポート

当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。

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