内職商法
◆「自宅で空いた時間を有効に使って副収入」がこの商法の合言葉です。仕事を紹介する代わりにそのための資格を取ったり、その技術を学ぶための教材費や受講料を支払わされるものです。
◆典型的にはパソコンを使ったデータや文章の打ち込みをさせるもので、パソコン検定やワープロ検定などの資格の取得をさせます。しかし、その資格を取っても仕事を紹介して貰えなかったり、打ち込んだデータが間違っていたなどとクレームを付けて、なかなか報酬も手にできません。
◆一つの資格を取っても、「さらにこの資格を取れば仕事がまた増える」などの言葉でそのための新たな教材費等を搾取されます。
◆「データ作成のためには専用のソフトが必要です」とも言われ、本当は全く無用の数十万円もするソフトを購入させられます。一括で支払うことはできませんから、気が付けばサラ金やクレジット契約をさせられているのです。
◆月に数万円の収入のはずが、月に数万円の支出になってしまうのです。
対処法
◆内職となるものに、通常登録料やそれに必要なソフト購入などの初期費用がかかるとなれば絶対に怪しいでしょう。
◆ネットを使った内職はあることは確かです。私が以前にやっていたものは、新聞などの広告媒体から新しい施設の情報を見つけ、その記事を送ると採用された場合で一件60円の報酬になるものでした。その他新規の飲食店やガソリンスタンドの情報を集めるものもありました。もちろん初期費用などはかかりませんが、月に数千円程度にしかなりませんでした。
◆ジャパネット○○○の下請けのようなもので、パソコンの設定や取り外しの仕事もネットで見つけて登録し、あちこちに行ったこともあります。もちろんここでもおかしな登録料などは一切請求されていません。
◆電話やメール、ハガキなどによる勧誘を受けた場合はクーリングオフができますし、さらにお金を要求される時は即座に見切りを付けましょう。二度以上の金銭要求に繋がるものは100%アウトです。
アフターサポート
当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。
コンテンツ
- ホーム
- 特定商取引法
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖(マルチ)販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- ネガティブオプション
- 悪徳商法のいろいろ
- 消費者契約法
- 割賦販売法
- 電子消費者契約法
- その他関連法律
- 特定商取引法による表示
- 報酬一覧
- メール相談
- 行政書士に依頼するメリット
- プロフィール
- リンク集
- クーリングオフ一覧表
事務所所在地
鹿児島県阿久根市
脇本10368-7
0996-75-1597
光和行政書士事務所