誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
ねずみ講
◆一定額の金銭を支出する加入者が無限に増加していくものであり、先の加入者の下に段階的に2人以上の加入者が加わっていき、先順位の者は自分の支出した金銭を上回る金銭を高順位のものから受け取っていきます。
◆1人が2人ずつ勧誘させていくだけでも、その28段階目で1億3千万人を超え日本の人口を突破してしまいます。
◆商品販売を目的とせず、人を集めることだけでお金を儲けようとする組織的構造になっているものです。法律名は「無限連鎖講の防止に関する法律」であり、ねずみ講と認定されるものは、例え商品販売と見せかけていも、開設や運営、勧誘することは全て違法です。
◆参加することで必ず他人を勧誘することになるので違法行為となります。「違法ではない」「必ず儲かる」「ねずみ講ではない」等の誘いは要注意です。
罰則等
◆無限連鎖講を開設し、または運営をしたものは3年以下の懲役、もしくは3百万円以下の罰金、または同時にこれらを併科されます。
◆業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は1年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金に処せられます。
◆無限連鎖講に加入することを勧誘した者は20万円以下の罰金に処せられます。
アフターサポート
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光和行政書士事務所