任意整理とは
◆あちこちの金融機関からお金を借りすぎて多重債務者となった場合など、実は法外な利息を取られていることが多々あります。
◆現在の利息に関する法律は2つ存在しており、1つは利息制限法でありもう1つは出資法という法律です。利息制限法を超えた利息をとっても業者に罰則はないため出資法ギリギリの利息を取っているところに問題があるのです。
◆任意整理における債務整理では、この利息制限法の利息を超えて支払ったお金を返済元本に充当したり、債務者に返還したりします。そのことによって債務がなくなったり、残りの債務の返済を楽にすることができるのです。
手続き
◆任意整理は裁判所を利用するものではなく、債権者と直接交渉することによって債務を減らしていくものです。よって個人でもできますが、法律の専門家である弁護士や司法書士を代理人として進めてていくことが望ましいでしょう。当事務所からもご紹介しております。
◆複数の債権業者がある場合でも任意の債権業者だけと債務の整理をすることができます。
◆残債務の支払い期間は3年までが通常ですが、状況によっては5年間くらいまで延ばせる場合もあります。
◆返済のめどが立たない場合は、個人再生または自己破産を選択することになります。
メリット
◆個人再生手続きとは違って裁判所を通さないので、手続きに要する時間が少なくて済みます。
◆債務者にとっての大きな問題の一つは債権者からのしつこい請求です。法律の専門家に委任することによって法的に債権者からの直接的な請求を止めることが可能です。
◆不許可事由がないので借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。
デメリット
◆任意整理をすると新たなローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが数年間は難しくなります。
◆いわゆるブラックリストに載ってしまいます。
◆ローンで買った商品は原則としてローン会社に返さなくてはなりません。
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光和行政書士事務所