押し付け商法

押し付け商法とは

注文をしていない商品を一方的に送りつけてくるネガティブオプションの別称でもあり、また、無断で居宅に上がり込み、家人の承諾なく浄水器などの商品を勝手に取り付けていく悪質商法の一つでもあります。

業者側は消費者の情報を共有していることが多いので、その殆んどが一人住まいのお年寄りや若い女性、気の弱そうな人などが狙われ易いようです。

強引に商品を売りつけ、半ば強迫的なものや暴力行為が行われることもあるようです。

商品は寝具や換気扇など多種にわたります。

有名な企業であっても安心はできません。平成18年4月には三井住友銀行の全国の支店法人営業部が、融資先の中小企業に「金利スワップ」と呼ばれる金融派生商品(デリバティブ)の購入を押し付けたとして処罰を受けています。

対処法

悪質な訪問販売ではその殆んどが一人住まいのお年寄りの居宅をターゲットにしてきます。したがって、近隣の人たちなどが定期的に見回ってあげることも大切です。

何があっても勝手に家に上がりこませることは避けたいのですが、力ずくで入ってきた場合には隙を見て警察に連絡しましょう。

特定商取引法の訪問販売が適用されますので、クーリングオフができます。

強引な手口で行われることが多いので、書面の不備や必要記載事項の抜け等によりクーリングオフの始期が開始されていないこともあります。もちろん、その場合にはいつでもクーリングオフできます。

怪しい人物にはきっぱりと断る勇気を持ちましょう。

★令和3年7月6日以降において、契約をしていない商品が勝手に送られてきた場合、これまでは販売業者が返還請求できるとなっていましたが、消費者はこれをすぐにでも勝手に処分できることになりました。

つまり、これまでは商品が送られてきてから14日間は返還請求があると返さなければならなかったのですが、勝手に中身を開けてみたり、使用してもなんら代金を払わずに済むようになったのです。


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