詐欺の定義と解説

詐欺とは

詐欺を簡単に言うと、人を騙してその財産を奪う行為のことですが、騙そうとする意思をもって行ったことが相当な程度で認めれるようなことが無ければ、その立証にはかなりの困難を伴うことが多くあります。

民法第96条の規定では、詐欺による意思表示(契約等をしようとすること)は取消すことができるとしています。

そこで詐欺による契約等の取消が認められるには次のような事が必要です。

①相手方に欺罔行為(ぎまんこうい)があること
②表意者が錯誤に陥ったこと(
③欺罔行為と錯誤の間に因果関係があること
④詐欺が違法であること
⑤欺罔者に「相手方を錯誤に陥らせ」かつ「その錯誤によって意思表示をさせること」という二段の故意があること

また、詐欺による契約があったとしても、その事を知らない利害関係にある第三者には取消を対抗することができません。

刑法第246条第1項では、「人を欺いて財物を交付させたものは、十年以下の懲役に処する」と規定されています。

状況にもよるでしょうが、被害額が高額でない場合など、警察が被害届程度では受理してくれないという、かなり理不尽と考えたくなるようなことも多々あるように思います。


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