詐欺

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詐欺

◆簡単に言うと、人を騙してその財産を奪う行為のことですが、立証にはかなりの困難を伴うことが多々あるようです。

◆民法第96条の規定では、詐欺による意思表示は取消すことができるとしています。そこで詐欺による契約等の取消が認められるには次のような事が必要です。
@相手方に欺罔行為があること
A表意者が錯誤に陥ったこと
B欺罔行為と錯誤の間に因果関係があること
C詐欺が違法であること
D欺罔者に「相手方を錯誤に陥らせ」かつ「その錯誤によって意思表示をさせること」という二段の故意があること

◆また、詐欺による契約があったとしても、その事を知らない利害関係にある第三者には取消を対抗することができません。

◆刑法第246条第1項では、「人を欺いて財物を交付させたものは、十年以下の懲役に処する」と規定されています。

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