誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
錯覚商法
◆電話帳に掲載した広告の掲載料と称して請求書を送ってくる業者がいます。通常NTTなどの広告掲載料は電話料金と同時に口座から引き落とされるのですが、広告のコピーを請求書に同封するなどして、あたかも実際の請求であるかのように錯覚させるのです。
◆また、以前に契約をした会員権や資格講座などの支払いが完結していないこと等の言葉で錯覚させて支払いを請求する場合もあります。
◆確かに支払ったはずだと言っても、「振込先が違っていたのでは」などと反論され、再度振込みをしてしまうこともあるようです。
対処法
◆振り込む前に、その振込先が個人の口座などになっていないかよく確かめてみましょう。
怪しいと少しでも思えたら請求書にある連絡先ではなく、正規の支払先となるところを自分で調べて連絡をしてみることです。
◆明らかに詐欺なのですから、支払い義務はないのです。全く別人の名義で作られた口座であったりするので一度振り込んでしまえば、そのお金を取り返すのはかなり困難になってきます。
◆相手の所在地がはっきり掴めている場合は、被害届ではなく告訴をしましょう。
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光和行政書士事務所