誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
錯誤
◆商品売買をする際などの勘違いの意味です。錯誤を主張することにより契約は無効になりますが、その場合には次の2つの条件を満たす必要があります。
@契約の重要なポイントについて勘違いをしていたこと(要素の錯誤あり)
A勘違いをするについて重大な不注意がなかったこと(重過失なし)
※重過失とは、わずかな注意さえしていれば、間違いを犯すことはなかったと考えられる程度のものです。
◆業者が「この商品は今買えば市価の半値で買えるから早く買わなければ損だ」と言った言葉に惑わされ、実はその商品は実勢価格が業者の売値よりも安く、その事を知っていれば買わなかったというような場合にも錯誤の主張ができます。
◆契約に錯誤があったことを主張できるのは錯誤におちいった本人だけなので、原則的にその相手や第三者がその主張をすることはできません。
◆錯誤により契約等が無効になった場合は、そのことによって第三者が被害を被ったとしても錯誤者本人にその損害を請求することはできません。(錯誤は善意の第三者に対抗できる)
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