錯誤の意味とその定義

錯誤とは

錯誤とは、商品売買をする際などの勘違いの意味で、簡単に言えば、100万円の品物を1万円と間違えて、購入する意思を表明することなどです。

錯誤を主張することにより契約は無効になりますが、その場合には次の2つの条件を満たす必要があります。

①契約の重要なポイントについて勘違いをしていたこと(要素の錯誤あり)
②勘違いをするについて重大な不注意がなかったこと(重過失なし)

※重過失とは、わずかな注意さえしていれば、間違いを犯すことはなかったと考えられる程度のものです。

業者が「この商品は今買えば市価の半値で買えるから早く買わなければ損だ」と言った言葉に惑わされ、実はその商品は実勢価格が業者の売値よりも安く、その事を知っていれば買わなかったというような場合にも錯誤の主張ができます。

当然に、業者側がわざと嘘の情報を与え、それによって騙されて契約をした場合には、詐欺としてもその主張をする事ができますが、どうしても詐欺はある程度の証拠が必要になります。

どちらを選択するかはその時の状況によると言って良いでしょう。

もちろん、詐欺と錯誤を同時に主張しても構いません。

業者側としても、気づかない内に契約内容を勘違いすることもあるかも知れませんが、この場合でも当然に錯誤を主張することは可能です。

例えば、ソーラーシステムの販売において、お金を払う必要は無いと言って契約を促す業者がいますが、これは売電とローンの支払いが実質的には同じになるか、支払額が売電額より下回ることがあるからに外なりません。

契約に錯誤があったことを主張できるのは、錯誤におちいった本人だけなので、原則的にその相手や第三者がこの主張をすることはできません。

錯誤により契約等が無効になった場合は、そのことによって第三者が被害を被ったとしても錯誤者本人にその損害を請求することはできません。(錯誤は善意の第三者に対抗できる)


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