心理留保

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心理留保

◆これは民法第93条に規定されているもので、「意思表示は表意者がその真意でないことを知っていたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし相手方が表意者の真意を知り、又はしることができたときはその意思表示は無効とする」という条文があります。

◆例えば、物の売買をする時などに、Aが「貴方の土地を500万円で買います」と言い、その言葉を信じたBはそのお金を当てに新車購入の契約をしたが、土地を買ってくれる話が実は嘘であったとする場合、Aは500万円を支払わなければなりません。

◆しかし、Aの話はもともと信用のおける話ではなく、Bが虚偽であることが判っていた場合は、当然土地を買うという契約は無効になります。また第三者としてCがAからBの土地を転売によりてに入れたときは、BはCにその転売を対抗することはできません。

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