チラシ配り商法

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

チラシ配り商法

◆「貴方の空いた時間を有効に使いませんか」「1日2,3時間の仕事で十万円以上の月収」等の広告に目を奪われた若者や主婦が電話等で応募をします。

◆仕事の内容は業者のチラシやカタログを街頭で配ったり、ポスティングをして商品を販売したり、また新たなチラシ配りをする人を募集したりするものです。

◆配ったチラシによって売り上げがあると、そこから数パーセントの歩合で報酬が得られるとするものですが、まず登録するのに数十万円の登録料を支払わされます。

◆「登録料はみんな数ヶ月で取り返している」などの安心させる言葉を使います。また「資金がなければ融資する」として、実はサラ金などを紹介するのです。

◆実際に売り上げがあろうとなかろうと、反応がなかったとして歩合給も貰えず、いつの間にか業者は居所を変えて連絡が取れなくなるのが最後のオチになったりします。

対処法

◆チラシ配りをするだけでもその業者の宣伝の役に立っているのに、なぜ登録料などを納めなければならないのでしょうか。ポスターを貼るだけで1枚百円を支給してくれる英会話学校なんかもあります。

◆そもそもチラシ配りだけで月に十万円も貰える事がおかしいと思って下さい。楽してお金儲けができる人は苦労して新規事業などを開拓した人たちが殆んどです。

◆それでもこの商法にはまってしまった人は「業務提供誘引販売取引」ということでクーリングオフをして下さい。期限は20日間ですが、業者側の不実告知や退去妨害等があれば6ヶ月は契約の取消もできます。

◆怪しいと思ったら断る勇気と逃げる勇気を持ちましょう。相手に情をかける必要はありません。

アフターサポート

当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。

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