特定商取引法
◆特定商取引法は1976年の訪問販売法以来、数度の改正を経て、2004年11月11日に施行されたものが最も新しく、現在に至っています。
◆この法律は、商品販売などの契約や解約等において、様々なトラブルが発生していることから、契約の交渉に長けた事業者から消費者を保護するために作られてきたものです。しかし、時が過ぎるに従って、事業者側の販売形態も変化してきており、全ての商品契約において適用されておらず、まだまだ問題も多く残っています。
◆例えば、特定継続的役務提供では、語学に関するサービスの契約はこれに入れられていますが、資格取得のためのサービスの契約はこれに適用させることができません。従って資格取得講座等をどのような形で契約したかにより、訪問販売や電話勧誘販売等の適用で消費者を保護するしかありません。
◆また法律は施行前のものにまで遡って適用することは通常できません。本法律の場合も平成16年11月11日以前の契約において、@事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 A故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合等があっても、これを取消すことはできません。
◆しかし、この法律によって消費者の保護が格段に守られ、我々行政書士にとっても、悪質な販売事業者に対抗する場合には力強い法律であることは間違いありません。
◆その一方であまり法律が厳しくなりすぎると、これまでは善良な事業者であったところも、法律を熟知していないがために要らぬことで違法行為を招く場合もあります。商品販売において事業所内で周知徹底させていても、いざ契約の段階で、一つでも契約書面の記載漏れがあれば、本法に抵触する恐れが出てくるのです。
◆法律の条文を読んだだけでは、係る適用範囲を限定し難くいものです。そこで本法律にも経済産業省内部での通達があり、まじめに事業展開を考えている方にも大いに参考になるものです。
◆消費者トラブルの多くは一人住まいをしているお年寄りの方ばかりではなく、成人に達したばかりの若者にも多くあり、契約とはどのように行われるべきものであるか等を踏まえ、広く消費者契約法や本法の周知を行う必要があると考えます。そのためには、遅くとも高等学校の最終学年や大学等で、専門家による講習を行うことが大事なのではないでしょうか。
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