布団のクーリングオフ等のご相談

悪徳業者による羽毛布団の販売方法

悪徳業者による布団の販売は、突然の訪問によって始まります。

最も狙われやすいのは、昼間1人で家にいる主婦や、就職したての若者たちです。

気の弱い人や、社会に出て間もない人たちは、販売業者の優しい言葉遣いにうまく断りきれず、ついつい家の中に入れてしまうことがあるようです。

しかも、こういう業者は、最初に商品販売の目的を告げることはまずありません。

「今お使いの布団に、ダニなどがいないか無料でお調べいたします。」などと言ってくるのです。

そして、「この布団はダニがたくさんいるようなので、クリーニングに出したが方がいいですよ。」などと言って、無料のクリーニング券をくれることもあります。

最後に安心感を与えきったところで、「私どもの販売する布団はダニが付きにくく、汚れにくいですよ。」「今ならキャンペーン中なのでかなりお安くできます。クリーニングに何度も出すよりかなりお得です。」と言って、布団の販売を押し付けてくるのです。

親切に布団の話をしてくれるので、なかなか断ることもできない人が多いのですが、それでも勇気を出して断ると、今度は「こんなに長時間に渡って親切にいろいろ教えてあげているのに、買ってもらえないのですか。」としつこく契約を迫ってきます。

中には、契約書に判を押すまで、1人が玄関口に立って、ほとんど脅迫状態で迫ってくる最悪の業者もいます。

こういう業者が販売する布団は、大抵が直ぐにカビが生えたり、へたってしまったりする安物で通常ではあまり売れないボロ商品の場合が多いようです。

また布団の販売でなければ、布団のリフォームをするという場合もあります。

さらに、それに併せるように健康器具などの販売もしてきます。

対処法

何かの業者が予告もなくやって来たときは、ドアを開ける前に、必ずその目的や事業社名を聞いてください。

「布団の無料クリーニングに来ました。」などの言葉には注意してください。

今、キャンペーンをやっているから、今すぐにとか、今日中に契約しなければ安くなりませんなどの言葉が出てきたら、まずそれは嘘だと思って下さい。

都合よくキャンペーンをやっているような業者が突然あなたの所にやってきて、高級な布団を安く売ってくれるわけなどないのです。

羽毛布団であってもピンからキリまであり、安い順にフェザー、スモールフェザー、ダウンといくつかの種類があります。

さらに、ダウンと言ってもグース(ガチョウ)、ダック(アヒル)の2種類があり、グースの羽毛の方が大きいので、こちらの方が値段が高くなります。

またグースのダウンであっても、使われているダウンの量や品質の違いがあるため、そこにも値段の差が出てきます。

1,2万円程度しかしないような物を、普通で買えば100万円以上すると偽って、それを4,50万円くらいまでに値引きした形で売っていることもあります。

布団は中身が見えないので、さらに粗悪な物を高く売りつけてくる場合もあり得えます。

必要のない事を告げた後に、しつこく迫ってくるだけでも違法行為となりますので、相手の勢いに負けないようにしてください。

布団においても、通常のクーリングオフ期間(契約書の交付日より8日間)は無条件で商品の返還並びに金銭の全額返還ができます。

クーリングオフ制度が適用できる場合は、故意でなければ、汚れたり破れたりしても、何も問題はありませんので、堂々と解約を求めましょう。

当事務所におきましても、いくつかの違法的な布団販売業者に書面を送りクーリングフや解約を行ってきました。

8日間のクーリングオフ期間が過ぎた後での解約は、業者側の抵抗が予想されますが、消費者契約である限り、クレジットでの支払いであれば、とりあえず支払いの一時停止は可能です。

何よりも、突然、販売目的を隠して家に来た者たちからは、絶対に物を買わないという気持ちを持っておく事が大切です。

詐欺業者であればあるほどさしく接してくるので、まずは押し売りを信じないいことが肝要です。

なお、自分で布団の販売店に行ったり、通信販売で購入したものは、クーリングオフの対象外となります。


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