デート商法

デート商法

勧誘の手口は、電話やメール、アンケートなどをきっかけに、男性には女性、女性には男性から販売目的を隠して消費者に誘いかけてきます。

メールでは、特に出会い系サイトで「今度会いませんか」などと巧みに喫茶店などに呼び出され、そこで世間話をした後に、「将来の結婚のためにも宝石を買っておきませんか」と業者の言葉ではなく、親しい男女関係になったような口ぶりで迫ってくるのでつい乗せられてしまいます。

契約した商品にもよりますが、クーリングオフができる期間は、それをさせないようにうまく口説いてきますが、その期間を過ぎるとパッタリ連絡が取れなくなり、後には高額商品の月々の支払いだけが残るという図式です。

「販売目的の隠匿」などで違法性を主張しても、業者側は「個人的な人間関係から生じた契約であり、不法性は無い」などと否定して解約を拒んできますので注意しましょう。

もちろんクーリングオフ期間が過ぎていても解約できる可能性は高いので、まずはご相談下さい。

対処法

出会い系サイトでは、相手側がサクラ(業者の回し者)である可能性は100%に近いでしょう。

実際に会うことができても、このような売買契約をさせられるだけですので、甘い夢は抱かないことです。

見知らぬ異性から突然電話で「会って頂けませんか」などと誘われた時は、しっかり疑ってかかりましょう。また身の上相談にやさしくのってくれたからと言って、名前さへ知らない相手と会うことは大変危険です。大手の有名な結婚相手紹介サイトでも、怪しいメールはたくさん入ってきます。

デート商法での自分に対する戒めは「そんなにモテルはずはない」です。

デート商法も訪問販売の一つであり、営業所で契約が行われてもクーリングオフの適用があります。

甘い言葉でクーリングオフをさせないようなことを言われている時は、まずこの商法の手口と思って間違いありません。

★2019年6月より、消費者契約法の改正施行によって、デート商法による契約が、これまでよりも簡単に取り消しできるようになるようです。

とは言っても、学歴や結婚、資産管理、また、社会生活上の経験が乏しい人たちだけが対象になるようで、かなりこの線引きも難しいのではないでしょうか。

「社会生活上の経験が乏しい」という要件は、年齢によって定まる事はないとしていますが、ここもこのままでは漠然とし過ぎているので、具体例もこれから詰めていくようです。

今は、LINE などのSNSでのやり取りが簡単にできるので、そういったものでやり取りが行われた場合は、その情報を消さないようにしておくことももちろん重要になります。


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