街を歩いていれば、エステサロンなどから、「無料体験をしてみませんか」などの声を掛けられることがあります。
無料ならついつい付いて行ってしまうのが、人間ですよね。1度でも無料体験をしてしまうと、こういう方々は、最終的に何時間も肌の美容などについて説明をされ、契約しなければ帰してもらえないような気持ちにさせられます。
トーク内容は「今のままでは肌が荒れて、放っておくと大変なことになる。」「こちらで施術をすれば簡単に痩せられる」など、さまざまなものがあるようです。
結果的には、数十万円、もしくは100万円を軽く超えるような契約をさせられてしまいます。
現金がなくても、クレジット契約をさせるので、消費者側としても月々の支払いになれば、1万円前後だったりして、あまり負担を感じない程度で、事業者側としても、クレジット会社から1度に大金を貰えるので大変有難い仕組みになっています。
たまに頭金を10万円程度入れてくるように言ってくる業者もいます。
また、エステに関連する商品の無料体験を電話などで勧められることがあります。もちろん無料体験をだけさせても、その事業者は何の得もないので、モニター契約や、それ自体の契約を迫ってきます。
それ自体はあまり問題はありませんが、1度断った者に対してしつこく迫り契約をさせてしまうことに問題があります。
これまでのご相談では、本人が途中で解約を求めても、それはできないが、他の契約にかえることはできるとして、違法行為と知りつつ、上手く丸め込んでくる業者もいました。
本人としては、それも何とか断ったのですが、業者のしつこい攻めには勝てなかったようです。
もちろん本人も、クレジット契約なので、電話で契約の断りをしています。
途中解約には応じても、しつこく請求をし続けなければ、お金を返そうとしない業者もいるので気を付けて下さい。
「1度だけ無料で」と言われ入るのなら、絶対に1度だけ受け、本契約を迫られても、必ず1度家に帰って、冷静に考えるべきでしょう。
エステ契約は特定継続的役務というものに該当するので、クーリングオフだけでなく、途中解約もできます。
家電などのお店は直接自分で行って商品を購入すれば、クーリングオフなどの救済は受けられません。
しかし、エステの場合は、広告を見て自分の方からエステサロンに出向き契約した場合でも、クーリングオフや途中での解約ができます。
消費者契約ではどんなものであっても、クーリングオフや中途解約の申し出は、電話ではなく書面で行うことをお勧めします。
そして、間違っても、有名無名を問わず、消費者金融業者からお金を借りて一括で支払うことは避けましょう。
クレジット会社との提携が出来ていない業者は特に怪しいのです。
まずは無料メール相談をご利用下さい。
鹿児島県阿久根市脇本10368-7
℡ 0996-75-1597
光和行政書士事務所