福祉団体や地域の学校の関係者と見せかけて、「福祉活動に役立てます」の言葉や、施設の充実等と偽り募金や商品を売ってお金を集めてまわります。
「福祉」という言葉に心を動かされやすく、販売する商品も、ハンカチなどの小物なので、金額が安く、つい払ってしまうことがあります。
また、慈善活動をやっていると思われる人には身分証の提示の要請をしにくいところも、この詐欺手法に引っかかり易い部分でもあります。
慈善活動という名目であっても、知らない人の訪問販売では必ず身分証明書などの提示を促しましょう。
もちろん訪問販売の形であればクーリングオフできますが、3千円未満の商品を現金で支払った場合はクーリングオフできませんので注意が必要です。
福祉や慈善活動に寄付をしなかったからといって、もちろん悪いことをしたことにはなりません。
どうしても気が咎めた時には、別の機会にでも、はっきりした所へ自ら寄付をしに行けばよろしいのではないでしょうか。
まずは無料メール相談をご利用下さい。
鹿児島県阿久根市脇本10368-7
℡ 0996-75-1597
光和行政書士事務所