◆民法第703条に規定されているもので、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う」となっています。
法律上の原因とは正義公平という観念上、正当とされる原因のこと、とする判例があります。
◆不当に得た利益を返還するにあたって、その不当性を知らなかった場合(善意)とその不当性を知っていた場合(悪意)とに分けられることになります。
◆善意の場合には、不当に得た利益はその残っている部分だけを返せば良いことになり、悪意の場合には、得た利益全てに利息を付けて返還しなければならず、さらに損害があればその賠償をもしなければなりません。
◆特定商取引法においてこれらを当てはめると、クーリングオフが可能であった場合、受領した商品はそのまま返還すればよく、それまでにいくら使用していてもその使用料などは支払う必要はありません。
使用したことにより破損していても問題はありません。
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光和行政書士事務所