これは日本の法律に規定されているものではありませんが、信義誠実の原則と類似するものです。
欧米などにおいては重要な原則となっています。
約束をした当事者の言葉を信じ相手方がその約束に従う行為をしたにもかかわらず、当事者が後にその約束をした事実を否定することを禁じるとしたり、自らの言動によって、ある事実の存在を相手に信じさせた者は、相手
がそれを信じて自己の利害関係を変更した場合、その者に対して当該事実の不存在を主張できないとする原則で、しばしば特許取得の場において主張されているようです。
例えば、飲み屋での代金をツケにしていた場合、その店から支払いの請求が全くなく1年以上経過すると時効になってしまい、ツケをしていた人はその支払い義務がなくなります。
しかし、時効のことを知らずに、一定以上の期間が経過した時(民法改正によりに5年)に、「次回来た時に支払う」などと約束すれば、禁反言の法理により、その約束を取消すことはできなくなります。
このようなお金の支払いにおいては、「時効なので支払いません」などの意思表示をしなければ、いつまで経っても支払い義務が残ってしまいます。
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光和行政書士事務所