公団住宅の資料請求をするとするハガキがある日届き、折り返し住所と氏名を記入して返送すると、数日後に「申込みの登録が完了したので手数料を支払ってください」という連絡がハガキや電話等できます。
「当社の場合は当選の確率が高い」「優先的に入居できます」などのうたい文句が書いてあり、また資料請求であったはずのハガキが、実は申込書であったとするようなことが見受けられます。
これは業者側のハガキの内容が判りにくいものであり、またそのようにわざと仕組んでいるわけです。
このような申込みを代行して行う商法を、代理商法とも呼んでいます。
このようなものは、資料請求だけをするつもりだったのですから、登録や契約をする意思はなく、架空請求と同じことで何の請求に対しても支払う義務はありません。
実際の申込みを電話で行った際にも、電話勧誘販売によりクーリングオフの適応を受けることができます。
ハガキだけのやりとりであれば通信販売に該当することになり、クーリングオフの適用がありませんが、通信販売では有料であることなどを明確にしなければならないので、紛らわしいものにおいては広告規制違反となります。
競争率が激しい公団住宅の申込みは、個人で行おうとどこの業者が代行で行おうと確率は変わりません。また電話では相手が特定しづらく、このような勧誘は絶対に相手にしにようにしましょう。
押し切られそうになった時はガチャリと切れば終わりです。
公団住宅の情報が必要な場合は、各都道府県にある住宅供給公社に連絡してみましょう。
まずは無料メール相談をご利用下さい。
鹿児島県阿久根市脇本10368-7
℡ 0996-75-1597
光和行政書士事務所