これは「外壁工事のモデルハウス」などの触れ込みで、「工事費を通常の半額にします」などと言って無用な工事の契約をさせるものです。
半額とした工事費は他社のものと比べてみなければ分りませんし、半額といっても、こういった商法では、高額になることは確かと言えます。
工事の種類にはベランダ、カーポート、外壁、サイディング、サンルーム、ソーラーシステムなどがあります。
よく考えた後で断ろうとすれば「既に工事の手配をしているので解約はできません」のように言うこともあり、無理にでも工事を進めようとします。
この種のものは訪問販売の適用を受けることになり、契約日より8日間のクーリングオフができるので、工事がどれだけ進んでいてもその期間は無償で解約でき、原状回復させる権利もあります。
この商法では通常の商品売買や請負工事としても契約の申込みではなく、見本の設置や設置のための工事の申込みと解されるので、売買契約や工事請負契約が成立していないとも考えられます。
見本工事なのだから割安だと信じて契約したとも考えられる場合には錯誤により契約が無効となることもあります。
商品は無料で工事費は大幅に割り引くとしていても、請求書を見たときにいろいろな名目で法外に請求されないとも限りません。
見本工事と言われても必ず明細書等を貰って、しっかり確認しておくことが肝心です。
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光和行政書士事務所