モニター商法とは、健康食品、浄水器、化粧品、着物などを購入し、そのレポートを書くだけでモニター料がもらえたり、商品の利点等をアピールしながら他の消費者に紹介して購入の契約をさせたりするものです。
新たな購入者が見つかると、その売り上げからマージンが貰えるとするなど、マルチ商法にも繋がる悪質商法の一つです。
新聞・雑誌などの広告や電話、路上でのキャッチセールスで勧誘され営業所や展示会などに連れて行かれ、断ろうとしても無理やり契約を迫られ、数時間に及ぶ勧誘はざらです。早く帰りたいの一心からついには根負けしてしまうのです。
最初はモニターとなるだけの話なので無料だと思ってしまうのですが、途中で話が変わりモニターになるための商品購入が必要と言われ、高額の商品の購入や登録料などを支払わされることになります。もちろん金額が高いため、クレジット契約を結ばされることもしばしばです。
「購入率が高いので直ぐに元が取れます」との巧みな話術にそそのかされますが、元を取るどころか、クレジット会社がサラ金であれば、借金が雪だるま式に増え、友人や知人も失ってしまう羽目になります。
サイドビジネスが本業よりも儲かるなどの夢を見てはいけません。
また「空き時間を有効に使える」と言われても、無駄な時間と無駄なお金を使ってしまうだけです。
このようなものは業務提供誘引販売取引に該当することになるので契約日より20日間のクーリングオフが適用されます。
またクーリングオフ期間が過ぎていても、契約時に営業所等で解放してもらえなかった場合には、消費者契約法の退去妨害等により6ヶ月間は契約を取り消すことができます。
勧誘に際して業者側の違法行為が種々あるはずです。粘り強く解約にもって行きましょう。業者側に対抗の余地のない文面を作成いたします。
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光和行政書士事務所