悪徳商法に一度引っ掛かってしまうと個人情報が流れてしまい、あちらこちらから電話やメールが来るようになります。
特に過去に何かの会員になっていたりすると、「脱会の手続きが終了していないので、解約金を支払うように」などと言ってきたりするのです。
このように、最初の被害を利用されて、さらに被害を受けることを二次被害と呼んだりしています。
ある相談者の方は「途中退会の手続きをする必要があるので」と呼び出され、その後約束した場所で会うと「退会費用として70万円が必要です」と請求されたそうです。
「なぜ70万円もいるのですか」と聞き返すと「目安です」と答えたそうです。
返してもらえそうになかったので、何とかその場はトイレに行くふりをして逃げ帰ってきたそうです。
このようなものは大体において1,2年前に契約したものに対して請求してきますので、確かにそういう契約をした覚えがあれば不安になるものです。
資格を取るための教材の購入や出会い系サイトで、個人情報を出してしまった方々も十分に気を付けてください。
高額の商品を買ったり、会員になったりした場合は、その契約書や解約書等は必ず長期で保存をしておいて下さい。
解約金の理由が「会社の決まりである」、「目安です」などというものは全く理にかなっておらず、法律的にも許されるものではありません。
企業名を名乗らなかったり、「○○資格支援○会」など、逆にありがちな企業名を使って解約金の請求または新たな契約をしようとしてきますので、その言葉に乗せられることなく、こちらも負けずに怪しいところはしつこく聞いてみましょう。
数年も前に入会したものが、突然解約の手続きをしていないなどと言ってくる場合はまず二次被害(二次勧誘)だとお考えください。
仮に何かあったとしても、時効にかかる程の期間が経過しているはずです。
「最初にお金の要求をする人間は信用するな」が合言葉です。
まずは無料メール相談をご利用下さい。
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℡ 0996-75-1597
光和行政書士事務所