心裡留保を簡単に説明すると、自分の本当の気持ちを隠しておくことで、その気持ちのまま契約をしようとしたりするような場合等にあてはまることがあります。
これは民法第93条に規定されているもので、「意思表示は表意者がその真意でないことを知っていたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときはその意思表示は無効とする」という条文があります。
例えば、物の売買をする時などに、Aが「貴方の土地を500万円で買います」と言い、その言葉を信じたBはそのお金を当てに新車購入の契約をしたが、土地を買ってくれる話が実は嘘であったとする場合、Aは500万円を支払わなければなりません。
しかし、Aの話はもともと信用のおける話ではなく、Bが虚偽であることが判っていた場合は、当然土地を買うという契約は無効になります。
また第三者としてCがAからBの土地を転売によりてに入れたときは、BはCにその転売を対抗することはできません。
何かの契約の話をしている時に、この人は冗談を言っているのではないかと少しでも思うところがあれば、その真偽をしっかり確かめる必要があるということです。
まずは無料メール相談をご利用下さい。
鹿児島県阿久根市脇本10368-7
℡ 0996-75-1597
光和行政書士事務所