デート商法

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

デート商法

◆勧誘の手口は、電話やメール、アンケートなどをきっかけに、男性には女性、女性には男性から販売目的を隠して消費者に誘いかけてきます。メールでは、特に出会い系サイトで「今度会いませんか」などと巧みに喫茶店などに呼び出され、そこで世間話をした後に、「将来の結婚のためにも宝石を買っておきませんか」と業者の言葉ではなく、親しい男女関係になったような口ぶりで迫ってくるのでつい乗せられてしまいます。

◆契約した商品にもよりますが、クーリングオフができる期間は、それをさせないようにうまく口説いてきますが、その期間を過ぎるとパッタリ連絡が取れなくなり、後には高額商品の月々の支払いだけが残るという図式です。

◆「販売目的の隠匿」などで違法性を主張しても、業者側は「個人的な人間関係から生じた契約であり、不法性は無い」などと否定して解約を拒んできますので注意しましょう。

◆もちろんクーリングオフ期間が過ぎていても解約できる可能性は高いので、まずはご相談下さい。

対処法

◆出会い系サイトでは、相手側がサクラ(業者の回し者)である可能性は100%に近いでしょう。実際に会うことができても、このような売買契約をさせられるだけですので、甘い夢は抱かないことです。

◆見知らぬ異性から突然電話で「会って頂けませんか」などと誘われた時は、しっかり疑ってかかりましょう。また身の上相談にやさしくのってくれたからと言って、名前さへ知らない相手と会うことは大変危険です。大手の有名な結婚相手紹介サイトでも、怪しいメールはたくさん入ってきます。

◆デート商法での自分に対する戒めは「そんなにモテルはずはない」です。

◆デート商法も訪問販売の一つであり、営業所で契約が行われてもクーリングオフの適用があります。甘い言葉でクーリングオフをさせないようなことを言われている時は、まずこの商法の手口と思って間違いありません。

アフターサポート

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