特定商取引法の周知の必要性

特定商取引法とは

特定商取引法は1976年の訪問販売法以来、数度の改正を経て、2009年12月1日に、新たに改正施行されました。

その後も一部の改正が行われています。

この法律は、商品販売などの契約や解約等において、様々なトラブルが発生していることから、契約の交渉に長けた事業者から消費者を保護するために作られてきたものです。

最新の改正において、基本的に指定商品がなくなり、ほぼ全ての商品が対象となりました。

ただし、クーリングオフになじまない、商品や役務など(葬儀など)は、その取引の内容に応じて全部、もしくはその一部が適用除外となります。

法律は施行前のものにまで遡って適用することは通常できません。

本法律の場合も平成16年11月11日以前の契約において、①事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 ②故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合等があっても、これを取消すことはできません。

しかし、この法律によって消費者の保護が格段に守られ、我々行政書士にとっても、悪質な販売事業者に対抗する場合には力強い法律であることは間違いありません。

その一方であまり法律が厳しくなりすぎると、これまでは善良な事業者であったところも、法律を熟知していないがために要らぬことで違法行為を招く場合もあります。商品販売において事業所内で周知徹底させていても、いざ契約の段階で、一つでも契約書面の記載漏れがあれば、本法に抵触する恐れが出てくるのです。

法律の条文を読んだだけでは、係る適用範囲を限定し難くいものです。そこで本法律にも経済産業省内部での通達があり、まじめに事業展開を考えている方にも大いに参考になるものです。

消費者トラブルの多くは一人住まいをしているお年寄りの方ばかりではなく、成人に達したばかりの若者にも多くあり、契約とはどのように行われるべきものであるか等を踏まえ、広く消費者契約法や本法の周知を行う必要があると考えます。

そのためには、遅くとも高等学校の最終学年や大学等で、専門家による講習を行うことが大事なのではないでしょうか。

2022年4月1日より18歳以上の人たちが成人として扱われるようになるので、大きな問題となって行くことが考えられます。

訪問販売消費者救済基金制度

社団法人日本訪問販売協会は、特定商取引法の規定により、会員の訪問販売にかかる契約で申込みの取消し、または解除がなされた場合に、会員に支払った金銭の返還を請求した消費者が、会員から正当な理由なく金銭の返還がなされない場合に、「消費者救済基金」として会員から積み立てた基金から一定額の金銭を交付されることができるようになりました。

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