消費者が一定の期間内(契約の形態によって日にちが異なります)に、無条件で違約金や返品に伴う送料等など、何の支払いも義務もなく契約の撤回や解除ができる制度です。
この制度は特定商取引法と言われる法律に定められており、一般的にクーリングオフと呼ばれていますが、法律の中ではこのような呼び方はありません。
また、事業者であっても、購入や契約した商品が事業とは無関係にあるものであれば、消費者契約となり得ることがあるので、その場合も上記の条件で解約することができます。
ただし、通信販売やご自分で店舗に行って商品の購入や契約をした場合などは、通常この制度の適用がないので注意して下さい。
こういう法律があるにもかかわらず、悪質業者が横行し、故意にクーリングオフの妨害をされ、多額の借金を背負ったまま泣き寝入りをしている方々が多いのが現状です。
「この契約はクーリングオフはできない」などと言う業者ほど怪しいのです。現在は、消費者契約であれば殆どの商品が解約対象となっています。
通常のクーリングオフ期限(契約日から8日以内等)が過ぎていると思っていても、 悪質業者の場合には必要な書面の交付をしていなかったり、契約書面に必要事項が記載していなかったりすることがよくあります。
本来の期日が過ぎていても、法定事項に沿った書面の交付を受け、それから一定期間が過ぎるまでは法的にはクーリングオフができます。
相手側の会社が特に悪質であれば、単に「クーリングオフをします」とした通知だけでは無視される公算が強く、違法ではありますが、しつこく請求され続けることもあります。
理由を告げる必要はないのですが、悪質業者には法律の条文に沿った反論の余地を許さない内容で通知することが必須でしょう。
通常のクーリングオフのできる期間が法的に過ぎてしまった場合でも、消費者契約法や民法、割賦販売法等によって契約無効の主張や取消の主張ができる場合があります。また契約の対象によっては中途解約ができることがあります。
エステや英会話学校などで一定期間以上の契約をしている場合は、クーリングオフができなくても、違約金などの支払いも僅かで中途解約ができることがあります。
通知は販売会社だけに行っても、信販会社とのクレジット契約がしてあれば、悪徳会社がそれを知らせなかったりして、支払いが止まらないことがあります。
確実に支払いを止めるためには、信販会社に対しても必要な書面(抗弁書など)を提出しておくことが賢明と言えるでしょう。
契約の取り消しの通知においては、ハガキや普通の手紙などでもできますが、内容証明郵便で行うのが元も確実だと思います。
また、内容証明で出さない場合であっても、少なくとも配達記録や特定郵便(数百円程度の加算)などの形で送付することを推奨いたします。
これらの方法を使う理由は、書面を送ったとする証拠を残すために有効となるのです。
内容証明の場合であっても、それに配達記録を付けて出すことで、その内容ばかりでなく、相手方に届いた日付けを証明することができます。
当事務所では、インターネットを使った電子内容証明郵便を利用しております。
これを使うことによって、直接郵便局に行く手間もなくなり、平日・休日にかかわらず、365日24時間いつでも出すことができます。
また、一枚当たりの文面の字数も、通常のものよりたくさん書くことができたりするので大変便利だと思います。
出した内容証明郵便が相手に届かなかったり、相手が受け取りを拒否したりする場合もよくあります。
受け取りの拒否があっても、その通知は相手側に届いたことになり問題はありませんが、相手側には文面を読んでほしいものです。そんな場合にもアドバイスを差し上げます。
契約の解除を業者側が一旦は認めても、支払ったお金を返さない悪質業者もいます。これまでのご相談でも、あるエステサロン業者が、一向に返金をして来ないという事例もありました。こういう業者をいつまでものさばらしておいてはいけませんね。
こういう時には、十分な裏付けを取るためにも書面でもう一度催告をし、それにも応じようとしなければ、警察に詐欺罪で被害届をだすとか告訴などをしてみましょう。また管轄の都道府県知事や主務大臣に申立てをしましょう。訴える人の数が多くなれば、行政側が立ち入り検査等をしてくれる確率も上がります。泣き寝入りをする前に一発食らわすのです。
悪徳業者は違法行為を承知の上で契約をさせ、貴方が契約の取消をしないよう、いわゆる泣き寝入りをしてくれることを望んでいます。
「今回はよい社会勉強になりました」という言葉は、業者側にとって誠に有難いものなのです。絶対に負けないぞという強い気持ちが大切だと思います。
消費者センターなどには相談をしたけれど、年数が経ちすぎて契約解除は難しいとか、無理だと言われることもよくあります。(なお、消費者センターはあくまでも消費者による契約に対応してくれるものなので、事業者同士の契約は対応外です。)
業者側の違法・不当行為等を徹底的に調べ上げ、法的にも真っ向から対決していくことで、年数が経っていても契約解除を勝ち取っています。
悪質商法によって被害を受けた人たちを未然に防止したり、被害に遭った消費者の被害回復をしてくれる、不当行為の刺止請求という制度が、平成28年10月1日から施行されています。
対象となるのは消費者契約であって、事業者契約には適用されません。
これは消費者庁が特定適格消費者団体と言われる機関を認定し、この機関が個々の消費者に代わって裁判所に対し、被害を与えている悪質会社の損害賠償責任の確認を求める訴えします。
この訴えが通ると、被害者が当該団体に委任をすることによって、訴訟へと入っていきますので、個々の人たちが起こす訴訟よりも、時間や労力、費用などの面で大幅に軽減されることが期待できるとしています。
注意が必要なのは、この訴えに参加しない被害者は救済されないということなので、消費者センターなどに相談しただけでは何の救済も受けられないということです。
また、同一の会社による被害者が少なかったり、たくさんの被害者がいても、その届出等がなければ全体の被害者数が少ないということになるので、こういう場合には、この制度が実行されることはないということです。
被害者が個々の被害の回復を求めたい場合に、個人で返金請求をするなどの自信のない方以外は、やはりこれまで通り、専門家への個別的な相談も必要だということが言えるのではないでしょうか。
そうすることによって、被害者の数を少しでも把握できるようになるでしょうから、悪徳会社を少しでも増やさない方法としても、必要な制度ではないかと考えています。
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