主務大臣に対する申出制度
◆特定商取引法の規定する、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続役務提供・業務提供誘引販売においては、事業者側の消費者に対する禁止行為等があった場合、それぞれの形態に該当する行政機関や経済産業大臣などに申出を行うことによって、業者名の公表や立入検査などが行われます。
◆特に悪質な場合には一定の違法行為により業務停止命令を下すこともあります。
経済産業省ガイドライン
◆不実告知や誇大広告等があって、主務大臣が資料の提出を求めた場合には、事業者側はその根拠となるものを提出しなければなりません。
◆例えば、健康食品の含有成分や効能等を謳っている場合、その専門的、科学的見地等から確実なものと判断できる資料の提出をしなければなりません。
◆しかもその提出された資料が学術等見地から正しいものであると判断されても、実際の勧誘時に表示されていたものと合致していなければ、ガイドラインの指針を満たしていないと判断されます。
◆これら事業者が提出する合理的根拠を示す資料の提出期限は、指示された日より原則15日間となっています。
対象事業者
◆立入検査等のできる事業者は直接の販売業者だけではなく、関連商品を販売する業者や業務の提供を行う業者、またはその他一定範囲の取引業者にも及びます。
◆平成19年1月11日には、全国で初めて販売業者と提携していた貸金業者も勧告されました。このように販売店と提携していたクレジット会社も、同様な責任を負い処罰されるような法整備が早急に進めば、法律を熟知しない多くの消費者が救われるはずです。
申出制度の趣旨
◆事業者の違法行為に対しては、警察などにも告訴や告発、被害届などを出すことができますが、行政機関への申し立ても消費者側の権利として保障されていますので、是非利用していただきたいものです。
◆この申出は、被害にあった本人に限らず、利害関係の及ばない第三者である個人や法人、消費者団体も行うことができます。
◆しかも、この申出を行う際には、事業者側の法令違反の事実がなくてもできるのです。消費者側の取引の公正や利益が害される恐れがあると判断できればよいのです。
申出方法
◆申出先は原則的には主務大臣になっていますが、訪問販売・連鎖販売取引・特定継続役務提供・業務提供誘引販売については都道府県知事に申出ます。
◆申出書に記載する事項は次の通りです。こちらに詳しく載っています
@申出人の氏名及び住所
A申出に係る取引の種類(訪問販売等)
B申出の趣旨(訴えたい内容をできるだけ詳しく書きます)
Cその他参考となる事項(契約書や業者に出した内容証明等)
◆個人を救済してくれる制度ではないので、業者に対する返金請求などはできません。どうしてよいのかわからない時は迷わずご相談下さい。
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