電子消費者契約法

電子消費者契約法とは

正式な法律名は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」です。

この法律は、インターネット等の電子商取引の発達に伴って増加している、消費者の操作ミスの救済や、隔地者間の契約の成立時期について民法の原則を修正するものです。

電子取商引では書面による契約のように誤りに気付く時間的余裕がなく、また口頭による契約のように容易に誤りに気付いて訂正したりできないところに問題があるため、特例として救済される制度になっているのです。

対象は事業者と消費者との電子商取引ですので、事業者同士の場合には適用されません。ただし、事業者であっても事業として、またはその事業の目的のためではない取引は対象となります。

電子商取引の方法

この法律における取引の対象となる方法は、電話やテレックス、ファックス、無線、電子メール、ウェブサイト上での入力、携帯電話、コンビニにある専用端末を使用した取引等があります。

操作ミスの救済

インターネットを利用して売買契約等を行う際に、マウスのクリックを誤るなどの操作ミスによって、契約をする意思がないにもかかわらず申し込む形になってしたまった場合、民法においては消費者側に重大なミスがあれば有効になってしまいますが、本法律では、事業者側が次の措置をしていない限りその契約は無効になります。

申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容をもう一度確認できる画面などを用意している場合。
注文個数を1個とするところを11個としてしまった場合など

ボタンを押すことによって有料の申し込みになったり、または契約が有効になることがボタンを押す前に明示されている場合。
消費者側が上記のような確認措置を拒否している場合には救済されませんが、そのことが業者側の強制や誘導である場合は本法の適用を受けます。拒否の意思の表明の有無は事業者側が主張・立証をしなければなりません

インターネットでは同じ商品を誤って複数申し込んでしまうトラブルもよくあります。ダブルクリックによる重複発注は誤操作として救済の対象になりえますが、回線の混雑等により画面がなかなか切り替わらずに、申込みボタンを何度も押してしまったような場合等は、それぞれの事情により判断されることとなるでしょう。事業者によっては「クリックは1回だけ押し、画面が切り替わるまでお待ち下さい」等の注意書きをしている場合があります。

また、事業者からの承諾の通知が到達するまでの間に消費者が不安になり複数の申込みをしたり、別の事業者と契約をしてしまうケースもあります。この場合には錯誤と認定されず救済を受けることはできない恐れがあります。

契約の成立時期

民法では所在地が離れた者同士の契約においては、申込みに対する承諾の通知は、その通知を発信した時(発信主義)に成立することになっています。途中でその通知書が不明になっても申込みの通知者がそのリスクを負担しなければなりません。

しかし、この法律は現代の情報化社会に適したものとは言えず、企業の多くは、契約における承諾の通知は、相手方に届いた時点(到達主義)としているようです。

電子商取引においても、到達主義を採用しており、例えばメールがメールボックスに記録された時点がその到達となります。ただし、プロバイダのメールサーバが故障していた場合などは、状況に応じて、裁判に決定を委ねることになります。

通知のメールが文字化けしている場合は、到達していないと判断されます。

システム障害や災害などによって、一旦は相手側のサーバに記録された通知が消失した場合は、到達したと判断されます。


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