事業用の電話機である、いわゆるビジネスフォンは、従業員の多い大きな企業にとって、必要不可欠なものの一つです。
家庭用のものでは、複数の電話機を使って同時に通話することができないので、その必要性がある場合には、事業用電話機がどうしても必要となります。
そこで電話機リースを利用すると、通話料はもちろん、その設置費等かかった費用を全て経費として計上できるので、企業にとって利点となっています。
しかしながら、その必要もない事業者もたくさんおられ、その方たちが大変な被害に遭っているのが現実です。
長年に渡って取引をしているからと安心していると、必要でもない物を知らぬ間にたくさん契約させれらていることもあるので注意が必要です。
そのやり方は、例えば次のようなものです。
「回線が光回線やデジタルに変わるので、今の電話は使えなくなります」「電話機を変えれば通話料が安くなります」「複数ある回線を一つにまとめることで月々の支払が安くなります」「保険ですからお得になります」等のトークで契約を迫ってくるのです。
そのターゲットとなるのが、従業員が数名しかいない、若しくは事業主しかいない個人事業者や、すでに事業を廃業している人たちです。
そして、特に被害が大きくなる原因は、往々にして事業主がリースという複雑な契約方法を知らないことにもあります。
この方法で悪質業者が契約をさせるにはわけがあります。
それは、事業者契約では中途解約やクーリングオフができないからなのです。
例え、契約を途中で解約したとしても、残りの代金は支払わなければなりません。
契約の方法は、個人であっても、必ず事業者名を使って契約させようとします。実際に会社名もない方に対して、その場で勝手に会社名を作らせて、リース契約書等に署名押印させることもあるのです。
さらに落とし穴があります。
悪質な業者は、事業者であればリース契約の無条件解約ができないことを一切説明せず、先に行った契約を解約して、新しい電話機やファックスの契約をすれば、さらに得になるとのトークをしてきます。
実は新しい契約代金には、先に解約したはずの代金が知らない内に上乗せされているのです。
得になるのは客ではなく、業者側なのです。
騙されたことに気が付いた時、その販売業者に連絡をしても、上記の通り、「事業者間の契約だから解約はできない」と言われるのです。
電話機等を安く買うことができたと思っていた被害者は、ここで泣き寝入りをしてしまうことが多々あるようです。
中には、同じ契約商品に対して、二重払いをさせていたり、解約金を支払ったはずなのに、それをリース会社には払わせず、引き続き販売会社にリース料を払わせるという超悪質な企業も何件かありました。
最近では、ファイアウォールなどのセキュリティー機器を、知らない内に購入させらたという方々からのご相談も増えてきました。
事業者リースであっても、解約をしてお金を取り戻すことができる場合があります。
経済産業省の通達では、「一見事業者名で契約を行っていても、事業用というよりも、主として個人・家庭用に使用している場合には、原則として特定商取引法が適用できる」などとしており、この事をもって悪質な販売業者にクーリングオフ等の解除・解約を求めます。
また、「訪問販売業者とリース業者が別でも、全体として一体の訪問販売と認められる場合は、いずれも販売業者等に該当する」との通達もありますので、リース会社に対しても解除・解約を求めます。
ただし、これらは法律ではないため、販売会社やリース会社は、そうやすやすとは認めようとはしないので、この点だけを追求していっても、いたちごっこになる恐れがあります。
さて、公益社団法人リース事業協会では、平成23年4月より契約物件に係る見積書(物件に対する個数や金額を明記したもの)を販売会社が契約者(お客様)に渡すことを指導していますが、まだまだ、これが徹底されておりません。
つまり、リース会社も電話で契約の確認をする際に、契約者がそれを渡されているかどうかという事さえ確認しないことがあるということです。(物件がどのような物であるかさえ知らない事もあります。)
事実、相談者が確認のためリース会社に電話した際に、リース会社が全く知らない物件もあったのです。(まだ販売会社が通知していない場合など)
よく耳にする大手のリース会社でさえも、これを恣意的に行っていない感じがあります。(リース会社などもお金さえ入ってくれば、どんな形でも良いと考えているように思えます。)
これもまた法律ではないので、絶対的義務ではないのですが、見積書を契約前に契約者に渡すのは常識中の常識なのです。このような事さえ実行していない販売会社であれば、まず怪しまなければならないと思います。
さらに、リース会社もできるだけ契約数を増やしたいので、どんなに怪しい販売会社であっても、簡単に審査を通してしまっているのが現実と言えそうです。
明らかな証拠とならなくとも、関係する書類などを見たりすれば、不自然な事柄が見て取れることがしばしばあります。こういったものを見つけられると、解決の糸口の有利なものとなることがあります。(こういった部分を見つけるのも私の得意とするところであります。)
ただ、電話機やファックスなどのリース契約においては、契約書を交わしていたとしても、業者側がまだ工事を行わず設置を完了させていない場合があります。
設置工事等の必要なリース物件の場合には、物件設置後に求められる瑕疵(正常に動かない等)がない事を確認した後で、初めて物件の貸し借りが始まりますので、工事未完了、または承諾の留保をしている場合などでは、契約をなかったものと主張できる場合もあります。
あまりにもお得な話で、親切心をもろに出してくるような業者が来たと思ったら、必ずそのトーク内容を録音してください。(「今日契約すれば安くできます」などの話をしてきた場合は、まず怪しい業者だと思って間違いありません。)
契約が完了しいない場合は、後で電話で説明を求めその内容を録音しても良いでしょう。
業者の説明することを、その場で書面に書かせることができれば言うことはありません。
しかしながら、悪徳業者はどんな証拠があろうとも、そう簡単には自分たちの悪行をそのまま認めることはありません。なぜなら、それを認めてしまえば詐欺罪に問われる可能性があるからです。
和解(裁判上のことではありません)という形にでも持っていければ、全額ではなくとも、何とかある程度の金額は取り戻すことができます。
そこで、訴訟などしなくても契約の解除(中途解約を含む)ができる知恵をお貸ししています。
個人ではどうしようもないと思われている方も、諦めることを考える前に、是非ご相談をお寄せ下さい。
他の事務所で「時間が経ちすぎているから、解約は無理でしょう。」などと言われたケースでも、書面によって解約できたものもあります。
当事務所では数年前の契約でも、解約はもちろん、既払金の全額返還等ができた複数の実績があります。
これまでに不当行為など当然にしていない販売会社の方や、悪徳業者を退職した方などからも、いろいろと役立つ情報を頂いておりますので、この分野でもかなりの知識を持っております。
相談者のお話を聞いていく中で、不当で違法的に取られた契約には、どこかに突き崩せる可能性のある部分が見つかることがあります。
個人事業者の方だけでなく、中小企業の方々も十分にお気を付け下さい。
契約が古くて契約書を紛失されている場合は、販売業者ではなく、リース会社に写しを請求して下さい。悪徳業者の場合、控えは持っていても、いろいろな言い訳をして渡さない場合があります。
おいしい内容で契約をせかされているような場合は特に要注意ですので、当事務所を含め、専門家へのご相談はできるだけ早めにされることをお勧め致します。
リース料の計算方法
1.事業所は自宅の一部か、別になっているか
2.契約物件における、事業用と家庭用の使用比率
3.契約時における事業者契約としての認識の程度
4.事業用としての確定申告への計上の有無
5.契約時における販売担当者のできるだけ詳しいセールストーク
6.そのセールストークの内容と実際上の相違点
7.販売会社及びリース会社等の名称
(順不同)
★その他、お伝えした事があればどんな些細な事でもご連絡下さい。
★ただし、月々のリース料が高すぎるとか、こんな契約だとは思ってもいなかったと言うよう内容だけでは、解決は難しいと思います。また、セールスマンが、電話代が安くなるなどの嘘を言っていたとしても、それを証明できる手段がなければ、それのみで対抗するのはまず不可能です。
上記の内容で解約が無理だと思われたとしても、どこかに追及できる点が残されている場合も少なからずありますので、まずはご一報をお待ちしております。
まずは無料メール相談をご利用下さい。
鹿児島県阿久根市脇本10368-7
℡ 0996-75-1597
光和行政書士事務所