電話機リース解約

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

電話機リース詐欺とは

◆「回線がデジタルに変わるので、今の電話は使えなくなります」「電話機を変えれば通話料が安くなります」「複数ある回線を一つにまとめることで月々の支払が安くなります」「保険ですからお得になります」等のトークで契約を迫ってきます。

◆そのターゲットとなるのは従業員が数名しかいないような個人事業者やすでに事業を廃業している人たちです。特に被害が大きくなる原因は、リースという複雑な契約方法を知らないことにあります。

◆この方法で悪質業者が契約をさせるにはわけがあります。契約の方法は、個人であっても、必ず事業者名を使って契約させます。これは、事業者同士の契約では中途解約やクーリングオフができないからです。例え、契約を途中で解約したとしても、残りの代金は支払わなければなりません。

◆ここに落とし穴があります。悪質な業者はこの事を一切説明せず、先に行った契約を解約して、新しい電話機やファックスの契約をすれば、さらに得になるとの説明をしてきます。実は新しい契約代金には、先に解約したはずの代金が知らない内に上乗せされているのです。得になるのは客ではなく、業者側なのです。

◆騙されたことに気が付いた時、その販売業者に連絡をしても、上記の通り、「事業者間の契約だから解約はできない」と言われます。電話機等を安く買うことができたと思っていた被害者は、ここで泣き寝入りをしてしまいます。

対処法

事業者リースであっても解約は可能です。それまでに支払っていたお金も取り返すことができます。経済産業省の通達では、「事業者名で契約していても主として個人・家庭用に電話を使用している場合には、特定商取引法が適用できる」としており、この事をもって悪質な販売業者にクーリングオフ等の解除・解約を求めます。

また、「訪問販売業者とリース業者が別でも、全体として一体の訪問販売と認められる場合は、いずれも販売業者等に該当する」との通達もありますので、リース会社に対しても解除・解約を求めます。

◆また、解除・解約をさせる場合にはそれなりの証拠があればさらに有利に事を進められます。おかしな業者が来たと思ったら必ずそのトーク内容を録音してください。電話で説明を求めその内容を録音してもよいでしょう。業者の説明することを書面に書かせることができれば言うことはありません。


◆訴訟などしなくても契約の解除(中途解約を含む)ができる知恵をお貸ししています。個人ではどうしようもないと思われている方も、諦めることを考える前に、是非ご相談をお寄せ下さい。

◆他の事務所で「時間が経ちすぎているから、解約は無理でしょう。」と言われたケースでも、書面によって中途解約できたものもあります。

◆その他当事務所では数年前の契約でも、解約はもちろん、既払金の全額返還等の複数の実績があります

アフターサポート

当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。

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