通信販売

通信販売とは

販売業者または役務提供事業者が郵便等により、売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行うもので、電話勧誘販売に該当しないものと定義されています。

簡単に言えば、新聞、雑誌、カタログ、チラシ、テレビ、ラジオ、インターネットのホームページなどによる広告や、ダイレクトメール、電子メールなどを見た消費者が、郵便、電話、ファックス、インターネットなどで購入の申込みを行う形の取引方法をいいます。

法定広告表示

通信販売では消費者が手に入れられる情報は、商品の表示や広告からしか得られませんので、表示義務のある事項を記載した書面や電子メールなどを請求に応じて交付・提供するときを除き、次の事項を必ず広告中に表示しなければなりません。

①販売価格または役務の対価。送料別途の時はその送料
②代金等の支払時期、方法
③商品の引渡時期や権利の移転時期、役務の提供時期
④商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
⑤事業者の氏名または名称、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限
⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件または役務提供条件があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

誇大広告等の禁止

通信販売において指定商品、指定権利の条件、指定役務の提供条件について広告するときは、商品の性能、権利、役務の内容、商品の引き渡し、権利の移転後における取引又は返還についての特約等について著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をしてはならないと定めています。

悪質なケースでは「厚生労働省認可」「文部科学省指定」「○○大学○○博士推薦」等、何ら関係がなく不正にそれらのお墨付きを得たかのように表示している場合もあります。

ブランド名や産地名などの不正使用も禁止されています。

クーリングオフ

通信販売は消費者が熟考した後での契約申し込みとして扱われるので、通信販売においては、通常のクーリングオフ制度の適用はありません。

例えば、事業者側が、売買契約の取消し撤回等が8日以内にできるといった表示をしていなかった場合などの条件を満たせば、売買契約の取消し撤回等が可能となります。

しかも、これは通常のクーリングオフとは違うので、その解約における商品返送の負担は消費者側が負うこととなります。

事業者側による独自の返品制度では、8日以上の返品も可能としていることがあるので、各事業者の返品に関する表示をよくご確認ください。

前払式通信販売の承諾等の通知

通信販売において、事業者が商品を送付する前に消費者に商品の代金支払いをさせる販売方法を前払式通信販売といいます。

この販売方式では消費者側が圧倒的に不利になるので、事業者は次の事項において遅滞なく(2・3日程度)書面又は電子メール等で消費者に通知しなければなりません。

①申込みの承諾の有無(承諾しないときは、受け取ったお金を直ぐに返す旨と、その方法を明らかにしなければならない。)
②代金等を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときは、その旨
③事業者の氏名または名称、住所、電話番号
④受領した金銭の額及びそれ以前にも金銭を受け取っているときは、その合計額
⑤代金等を受け取った年月日
⑥申込みを受けた商品とその数量または権利、役務の種類
⑦承諾するときは、商品の引渡時期または権利の移転時期、役務の提供時期は期間または期限を明らかにすること

消費者の意思に反して申込みをさせようとする行為

インターネット通販やハガキ、ダイレクトメールで送付した書面を返送させる方法で申し込みをさせる場合に、契約の申し込みであることを隠したり、不実の表示などをしたりすることで消費者の意思に反した申込みをさせようとすることです。

①あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
②申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと

禁止違反の場合

クーリングオフの有効期間が過ぎた後で、契約の解除がなされた時は、事業者側に法外な違約金等を請求をされないように損害賠償の範囲が法律により次のように限定されています。

●商品や権利が返還された場合は、通常の使用料の額、若しくは販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときはその額
●商品や権利が返還されない場合は、販売価格に相当する額
●役務を提供した後である場合は、提供した役務の対価に相当する額
●商品や権利をまだ渡していない場合、若しくは役務を提供する前である場合は、契約の締結や履行に通常要する費用の額

◆これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したもの。


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