通信販売

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通信販売

◆販売業者または役務提供事業者が郵便等により、売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品、指定権利の販売または指定役務の提供で、電話勧誘販売に該当しないものと定義されています。

◆簡単に言えば、新聞、雑誌、カタログ、チラシ、テレビ、ラジオ、インターネットのホームページなどによる広告や、ダイレクトメール、電子メールなどを見た消費者が、郵便、電話、ファックス、インターネットなどで購入の申込みを行う形の取引方法をいいます。

法定広告表示

◆通信販売では消費者が手に入れられる情報は、商品の表示や広告からしか得られませんので、表示義務のある事項を記載した書面や電子メールなどを請求に応じて交付・提供するときを除き、次の事項を必ず広告中に表示しなければなりません。

@販売価格または役務の対価。送料別途の時はその送料
A代金等の支払時期、方法
B商品の引渡時期や権利の移転時期、役務の提供時期
C商品の引渡しまたは権利の移転後におけるその引取り、もしくは返還についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
D事業者の氏名または名称、住所、電話番号
E事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
F申込みの有効期限があるときは、その期限
G販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
H商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
I動画などのソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境 J商品の販売数量の制限など、特別な販売条件または役務提供条件があるときは、その内容
K請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額 L電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
M相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告」の表示

誇大広告等の禁止

◆通信販売において指定商品、指定権利の条件、指定役務の提供条件について広告するときは、商品の性能、権利、役務の内容、商品の引き渡し、権利の移転後における取引又は返還についての特約等について著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をしてはならないと定めています。

◆悪質なケースでは「厚生労働省認可」「文部科学省指定」「○○大学○○博士推薦」等、何ら関係がなく不正にそれらのお墨付きを得たかのように表示している場合もあります。

◆ブランド名や産地名などの不正使用も禁止されています。

クーリングオフ

◆通信販売は消費者が熟考した後での契約申し込みとして扱われるので、通信販売においてはクーリングオフの制度はありません。

◆事業者側による独自の返品制度では、通常、返品をする際は消費者側に送料負担を求めていますが、これは違法ではありません。

前払式通信販売の承諾等の通知

◆通信販売において、事業者が商品を送付する前に消費者に商品の代金支払いをさせる販売方法を前払式通信販売といいます。

◆この販売方式では消費者側が圧倒的に不利になるので、事業者は次の事項において遅滞なく(2・3日程度)書面又は電子メール等で消費者に通知しなければなりません。
@申込みの承諾の有無(承諾しないときは、受け取ったお金を直ぐに返す旨と、その方法を明らかにしなければならない。)
A代金等を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときは、その旨
B事業者の氏名または名称、住所、電話番号
C受領した金銭の額及びそれ以前にも金銭を受け取っているときは、その合計額
D代金等を受け取った年月日
E申込みを受けた商品とその数量または権利、役務の種類
F承諾するときは、商品の引渡時期または権利の移転時期、役務の提供時期は期間または期限を明らかにすること

消費者の意思に反して申込みをさせようとする行為

◆インターネット通販やハガキ、ダイレクトメールで送付した書面を返送させる方法で申し込みをさせる場合に、契約の申し込みであることを隠したり、不実の表示などをしたりすることで消費者の意思に反した申込みをさせようとすることです。
@あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
A申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと

禁止違反の場合

◆クーリングオフの有効期間が過ぎた後で、契約の解除がなされた時は、事業者側に法外な違約金等を請求をされないように損害賠償の範囲が法律により次のように限定されています。
●商品や権利が返還された場合は、通常の使用料の額、若しくは販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときはその額
●商品や権利が返還されない場合は、販売価格に相当する額
●役務を提供した後である場合は、提供した役務の対価に相当する額
●商品や権利をまだ渡していない場合、若しくは役務を提供する前である場合は、契約の締結や履行に通常要する費用の額

◆これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したもの。

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