その他の関連法律

悪徳業者に対抗するための関連法律

悪質な業者は法律の抜け道を通って、消費者からお金を巻き上げようとします。

その一つに、事業者リースとして契約をさせることによってクーリングオフを免れようとしたものがあります。

しかしどんなに網の目を潜ろうとしても、大概のものは法に触れる行為になってしまうのです。

現在消費者を守ってくれる法律の柱は特定商取引法や消費契約法です。

おおよそのものは、この法律によって救済することができるのですが、これは民法の特例であるため、どうしてもそこに含みきれないものが出てきます。

そこでやはり最後の救済策として、民法や刑法という法律の基本に頼る必要が生じてきます。

悪質な販売方法や違法な請求をしているにも拘らず、その違法性を追及して告訴等の通知をすれば、侮辱罪だの会社あらしなどの言葉で反論してくることもありますが、逆にそういう脅しに屈しないためにも、できるだけたくさんの法律知識を身につけて戦って頂きたいと思います。

刑法の適用

訪問販売業者が狙いやすいターゲットは、成年になったばかりの独身者や女性、お年寄りたちです。また気の弱い人間だと思われればどんな年代層でも狙われてしまします。特に一人住まいであれば更に危険です。

彼らはまず、どこかで仕入れた個人情報を使い、クレジット契約がいくらまでできそうかを事前にチェックするのです。クレジットの与信調査は簡単に悪用されています。

ターゲットが決まると、本来の販売目的を隠して訪問してきます。

怯えながら断ると、閉めようとしたドアの隙間でもすかさず足や手を入れてきます。こんな場合にこそ住居侵入罪になることを告知してください。

しぶしぶ部屋に入れざるを得なかった場合、何時間でも、契約をしてくれるまで執拗に粘ることは彼らの戦法です。

一度断っても更に契約を迫るようであれば、強要罪になることを告知してください。

彼らは悪質であればあるほど法律を無視してきます。

路上で呼び止め営業所に連れて行くのはキャッチセールスです。こういう業者は特に危険です。契約書を書かせるときは、クレジットが組めるように年収を偽らせたり、未成年であっても年齢を偽らせたりします。こんな場合には私文書偽造の教唆罪になるうることを告知しましょう。

法律各論

◆ここでは悪徳商法からの救済として利用できる、それら法律理論ともいえるいくつかのものを紹介します。

信義誠実の原則   公序良俗   心裡留保

虚偽表示  不当利得  クリーンハンズの原則

禁反言の法理  錯誤  詐欺  強迫

債務不履行  住居侵入罪等  

脅迫罪   強要罪


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