信義誠実の原則

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

信義誠実の原則

◆民法第1条2項に規定されているものです。「権利の行使及び義務の履行は信義に従いこれを誠実に行わなければならない」

◆これは民法の基本原則とも言うべきもので、殆んどの場合において、悪徳商法の罠にはまった被害者の救済に活用することが可能です。

◆当事務所にも相談がよく寄せられますが、その典型的な例の一つがネットオークションでの商品売買です。「お金の振込みの確認が取れれば、商品を直ぐに発送します」と言われたのでお金を振り込んだのに、いつまで経っても商品が届かないといった場合です。

◆相手を信頼して取引をしたにも拘らず、その信頼を裏切る行為は誠に許しがたいものです。そこでまずはこの信義誠実の原則で相手を糾弾するのです。もちろん内容証明による文書で抗議するわけですが、被害額が少ないときは元が取れなくなったりしますから、簡易書留程度で送ってもよいでしょう。

◆しかし、この規定に反しても何も罰則がないため、単に圧力をかけたりすることはできますが、これだけで責めても無視をされれば状況は変わらないままです。

◆そこでさらに踏み込んだ糾弾をするためには「詐欺で警察に告訴する」旨の一文を付け加えることも必要になるでしょう。

◆いくつかの裁判例では、信義則を根拠にして業者からの請求を一部排除したものもあります。

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