ネガティブオプション
◆消費者が商品購入の申し込みもしていないのに業者が商品を勝手に送りつけて売買契約の申し込みをさせようとする押し付け商法です。
◆中には、商品を送ってくる前にダイレクトメール送付して、「購入の意思のないときは7日以内にその旨ご回答下さい。ご回答のないときは申し込みのあったものとして扱います。」などの記載をしておいて、回答がない消費者に対して商品を贈りつける手口もあります。
◆また、雑誌や書籍等の購読契約で期間満了後に、購読の継続について当事者間での合意がないままにその雑誌や書籍が送付された時もこのネガティブオプションに該当します。
◆業者が送付してくる物には、「福祉団体の作った手芸品」とするものや皇族の写真集、化粧品、健康食品など、中にはいかがわしいワイセツな物もあります。
◆また直接業者がやってきて商品を置いていくケースもありますが、この場合にはクーリングオフの適用もできます。しかし、これが医薬品の場合にはクーリングオフの適用がありませんのでネガティブオプションとしてしか扱えません。
ネガティブオプションの法的効力
◆事業者側から一方的に送りつけてくる商品を消費者が購入する義務はありません。また「購入の意思のないときはその旨を回答すること」と業者側が記載していても回答する必要もなく、無視しても購入したことにはなりません。
◆しかし、送られてきた商品を使用、消費した時は購入を承諾したことになり、金銭の支払い義務が生じます。
◆注文していない商品が届いた後、業者からの電話で購入に至った場合は「電話勧誘販売」に該当することになります。
商品の保管義務
◆送りつけられた商品はその購入をしない限り売買契約は成立しませんが、その商品の所有権はあくまでも業者のものですから、勝手に処分したりすることはできません。
◆業者が商品を引き取りに来た時は返還する義務があります。
◆消費者が故意に処分した場合でない限り、保管義務違反にはならないと判断されます。
特定商取引法による規制
◆無断で送られたきた商品は、その購入の承諾をせず、業者がその商品の引き取りもしない時は、消費者は受領日から14日経過した場合、またはその引取りを業者に請求した時はその請求日から7日を経過すれば、業者は返還請求権がなくなり、消費者は自由に処分することができます。
◆ネガティブオプションの場合には商品の指定がなく、全ての商品について適用されます。
◆会社に送られてきた場合は、その商品が会社の事業のために使用するものであれば法の適用はありませんが、購入の承諾をしなければ、契約は成立しませんので、業者が引き取りに来るまで保管しておけばよいのです。
特定商取引法による効果
◆この法律の適用を受ける場合は、上記期間が経過すれば、使用・消費しても業者側は消費者に損害賠償請求や商品の代金なども請求できなくなります。
◆業者側が商品の代金を請求する時は、消費者が上記期間内に使用消費したことを業者側が立証しなければなりません。
禁止行為と処罰
◆商品の送付に先がけて、ダイレクトメールなどを送る場合、アンケートに見せかけた分り難い表現や、見つけ難い文字・場所に申し込みになるような記載をすることは禁止されます。このような場合には主務大臣が指示を命じることができます。
◆消費者としてはこの場合、錯誤としてその契約の無効を主張することができます。
アフターサポート
当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。
コンテンツ
- ホーム
- 特定商取引法
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖(マルチ)販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- ネガティブオプション
- 悪徳商法のいろいろ
- 消費者契約法
- 割賦販売法
- 電子消費者契約法
- その他関連法律
- 特定商取引法による表示
- 報酬一覧
- メール相談
- 行政書士に依頼するメリット
- プロフィール
- リンク集
- クーリングオフ一覧表
事務所所在地
鹿児島県阿久根市
脇本10368-7
0996-75-1597
光和行政書士事務所