送り付け商法(ネガティブオプション)とは、消費者が商品購入の申し込みもしていないのに業者が商品を勝手に送りつけて売買契約の申し込みをさせようとする悪質商法の一つです。
中には、商品を送ってくる前にダイレクトメール送付して、「購入の意思のないときは7日以内にその旨ご回答下さい。ご回答のないときは申し込みのあったものとして扱います。」などの記載をしておいて、回答がない消費者に対して商品を送りつける手口もあります。
また、雑誌や書籍等の購読契約で期間満了後に、購読の継続について当事者間での合意がないままにその雑誌や書籍が送付された時もこのネガティブオプションに該当します。
業者が送付してくる物には、「福祉団体の作った手芸品」とするものや皇族の写真集、化粧品、健康食品、カニやエビなどの魚介類、中にはいかがわしいワイセツな物(アダルトDVDなど)もあります。
また直接業者がやってきて商品を置いていくケースもありますが、この場合にはクーリングオフの適用もできます。
業者の中には購入や契約を認めないとする人たちに対して、少額訴訟や支払督促をすると言って脅してくる場合もあります。
これらは簡易裁判所で簡単な手続きで行えるものですから、本当に仕掛けてくる悪徳業者もいます。
ただし、こういう簡易な法的手段に対しては、特に何の理由なしに異義の申し立てができます。
何もしないで一定期間放っておくと、あなたの負けとなるので、万が一このようなものが届いたら、すぐにでもその裁判所に連絡をして、どのようにすべきかを相談するべきです。
裁判所でなくとも、消費者センターや弁護士等に相談をしてください。
もちろん行政書士でも、この制度を知っている方も多いので相談をしてみて下さい。
ただし、行政書士は裁判所に対する手続きは一切できません。
例え必要な物であったとしても、受け取らない方が賢明です。後でどんな言い掛かりを付けれらるか分かりませんし、反社団体であれば身に危険が及ぶかも知れません。
今後のためにも、必ず警察にも一報を入れておきましょう。
事業者側から一方的に送りつけてくる商品を消費者が購入する義務はありません。
また「購入の意思のないときはその旨を回答すること」と業者側が記載していても回答する必要もなく、無視しても購入したことにはなりません。
注文していない商品が届いた後、業者からの電話で購入に至った場合は「電話勧誘販売」に該当することになります。
◆送りつけられた商品はその購入をしない限り売買契約は成立しません。
これまでは14日間の保管義務がありましたが、令和3年7月6日以降においては勝手に消費者側が使用したり、廃棄したりできるようになりました。
会社に送られてきた場合は、その商品が会社の事業のために使用するものであれば法の適用はありませんが、購入の承諾をしなければ、契約は成立しませんので、業者が引き取りに来るまで保管しておけばよいのです。
商品の送付に先がけて、ダイレクトメールなどを送る場合、アンケートに見せかけた分り難い表現や、見つけ難い文字・場所に申し込みになるような記載をすることは禁止されます。
このような場合には主務大臣が指示を命じることができます。
消費者としてはこの場合、錯誤としてその契約の無効を主張することができます。
ただし、無効が主張できたとしても業者側がそれを簡単に認めるとは限りませんので、やはり十分に注意して下さい。
まずは無料メール相談をご利用下さい。
鹿児島県阿久根市脇本10368-7
℡ 0996-75-1597
光和行政書士事務所